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総ー2入院について(その3) (51 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65351.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第623回 10/29)《厚生労働省》 |
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身体的拘束を最小化する取組についての診療報酬上の経緯
年度
概要
平成28年度
・認知症ケア加算が新設され、身体的拘束を実施した日は所定点数の100分の60に相当
する点数を算定することとされた。
・あわせて、点数表告示と事務連絡で身体的拘束の解釈が示された。
平成30年度
看護配置等に関する以下の加算において、身体的拘束その他の行動制限を最小化する
取組の規定が追加された。
・療養病棟入院基本料の注13に規定する夜間看護加算
・障害者施設等入院基本料の注9に規定する看護補助加算
・A207-3 急性期看護補助体制加算
・A214 看護補助加算
・地域包括ケア病棟の注4に規定する看護補助者配置加算
・精神科救急入院料の注5に規定する看護職員夜間配置加算
・認知症治療病棟の注3に規定する認知症夜間対応加算
令和6年度
・身体的拘束最小化の取組について、入院料の通則に規定された。
・認知症ケア加算について、身体的拘束を実施した日は所定点数の100分の40に相当す
る点数を算定することとなった。
・看護補助体制充実加算について、身体的拘束を実施した日は低い区分で算定する規
定が新設された。(令和7年6月1日より適用)
※新設の地域包括医療病棟にも同様の規定が設けられた。
51
年度
概要
平成28年度
・認知症ケア加算が新設され、身体的拘束を実施した日は所定点数の100分の60に相当
する点数を算定することとされた。
・あわせて、点数表告示と事務連絡で身体的拘束の解釈が示された。
平成30年度
看護配置等に関する以下の加算において、身体的拘束その他の行動制限を最小化する
取組の規定が追加された。
・療養病棟入院基本料の注13に規定する夜間看護加算
・障害者施設等入院基本料の注9に規定する看護補助加算
・A207-3 急性期看護補助体制加算
・A214 看護補助加算
・地域包括ケア病棟の注4に規定する看護補助者配置加算
・精神科救急入院料の注5に規定する看護職員夜間配置加算
・認知症治療病棟の注3に規定する認知症夜間対応加算
令和6年度
・身体的拘束最小化の取組について、入院料の通則に規定された。
・認知症ケア加算について、身体的拘束を実施した日は所定点数の100分の40に相当す
る点数を算定することとなった。
・看護補助体制充実加算について、身体的拘束を実施した日は低い区分で算定する規
定が新設された。(令和7年6月1日より適用)
※新設の地域包括医療病棟にも同様の規定が設けられた。
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