よむ、つかう、まなぶ。
総ー2入院について(その3) (47 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65351.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第623回 10/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(参考)肢体不自由の定義
○ 過去の中医協資料等において、「重度の肢体不自由児(者)」の範囲は身体障害者福祉法施行規則別表第5号
に定める身体障害者障害程度等級表の1,2級に相当する範囲と整理されている。
○ なお、特殊疾患病棟入院料2における「重度の肢体不自由児(者)」は、日常生活自立度ランクB以上に限る
こととされており、例えば肢体不自由二級で一上肢機能が全廃していても、寝たきりでない場合は該当しない。
身体障害者福祉法施行規則 別表第5号
肢体不自由
上肢
一級
1. 両上肢の機能を全廃し
たもの
2. 両上肢を手関節以上で
欠くもの
二級
1. 両上肢の機能の著しい
障害
2. 両上肢のすべての指を
欠くもの
3. 一上肢を上腕の2分の
1以上で欠くもの
4. 一上肢の機能を全廃し
たもの
下肢
1. 両下肢の機能を全廃し
たもの
2. 両下肢を大腿の2分の
1以上で欠くもの
1. 両下肢の機能の著しい
障害
2. 両下肢を下腿の2分の
1以上で欠くもの
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動機能障害
体幹
上肢機能
移動機能
体幹の機能障害によ
り座っていることが
できないもの
不随意運動・失調等
により上肢を使用す
る日常生活動作がほ
とんど不可能なもの
不随意運動・失調等
により歩行が不可能
なもの
1. 体幹の機能障害に
より坐位又は起立
位を保つことが困
難なもの
2. 体幹の機能障害に
より立ち上がるこ
とが困難なもの
不随意運動・失調等
により上肢を使用す
る日常生活機能動作
が極度に制限される
もの
不随意運動・失調等
により歩行が極度に
制限されるもの
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
第13の1 特殊疾患病棟入院料に関する施設基準 (3)特殊疾患病棟入院料2の施設基準
次のいずれかの基準を満たしていること。
ア 次のいずれかに該当する一般病棟又は精神病棟
イ
(イ)児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設 (ロ)児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関
当該病棟の入院患者数の8割以上が、重度の肢体不自由児(者)(日常生活自立度のランクB以上に限る。)等の重度の障害者で
あること。(略)
47
○ 過去の中医協資料等において、「重度の肢体不自由児(者)」の範囲は身体障害者福祉法施行規則別表第5号
に定める身体障害者障害程度等級表の1,2級に相当する範囲と整理されている。
○ なお、特殊疾患病棟入院料2における「重度の肢体不自由児(者)」は、日常生活自立度ランクB以上に限る
こととされており、例えば肢体不自由二級で一上肢機能が全廃していても、寝たきりでない場合は該当しない。
身体障害者福祉法施行規則 別表第5号
肢体不自由
上肢
一級
1. 両上肢の機能を全廃し
たもの
2. 両上肢を手関節以上で
欠くもの
二級
1. 両上肢の機能の著しい
障害
2. 両上肢のすべての指を
欠くもの
3. 一上肢を上腕の2分の
1以上で欠くもの
4. 一上肢の機能を全廃し
たもの
下肢
1. 両下肢の機能を全廃し
たもの
2. 両下肢を大腿の2分の
1以上で欠くもの
1. 両下肢の機能の著しい
障害
2. 両下肢を下腿の2分の
1以上で欠くもの
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動機能障害
体幹
上肢機能
移動機能
体幹の機能障害によ
り座っていることが
できないもの
不随意運動・失調等
により上肢を使用す
る日常生活動作がほ
とんど不可能なもの
不随意運動・失調等
により歩行が不可能
なもの
1. 体幹の機能障害に
より坐位又は起立
位を保つことが困
難なもの
2. 体幹の機能障害に
より立ち上がるこ
とが困難なもの
不随意運動・失調等
により上肢を使用す
る日常生活機能動作
が極度に制限される
もの
不随意運動・失調等
により歩行が極度に
制限されるもの
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
第13の1 特殊疾患病棟入院料に関する施設基準 (3)特殊疾患病棟入院料2の施設基準
次のいずれかの基準を満たしていること。
ア 次のいずれかに該当する一般病棟又は精神病棟
イ
(イ)児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設 (ロ)児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関
当該病棟の入院患者数の8割以上が、重度の肢体不自由児(者)(日常生活自立度のランクB以上に限る。)等の重度の障害者で
あること。(略)
47