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総ー2入院について(その3) (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65351.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第623回 10/29)《厚生労働省》 |
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入-2
摂食嚥下機能の回復や栄養管理に係る体制・加算の届出状況 診調組
7.8.21改
○
○
療養病棟における各体制・加算の届出状況は以下のとおり。
経腸栄養管理加算を届け出ている施設のうち、約3/4は栄養サポートチーム加算を届け出ておら
ず、専任の管理栄養士を配置することで施設基準を満たしていると想定される。
療養病棟入院基本料を届け出る2882施設中の各加算の届出施設数
栄養サポートチーム加算 408施設
• NSTによる診療の評価
• 栄養管理に係る所定の研修を修了した
専任の常勤医師、常勤看護師、常勤薬
剤師、常勤管理栄養士
経腸栄養管理加算 910施設
175
• 経腸栄養を開始するにあたっての適切な管理・
支援の評価
• 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施する
体制
• 栄養サポートチーム加算の届出又は専任の管理
栄養士1名以上
214
4
摂食嚥下機能回復体制加算 94施設
15
642
39
36
• 摂食機能療法において多職種が共同して
摂食嚥下機能の回復に係る必要な指導管理を
行った場合の加算
• 専任の常勤医師、専任の常勤看護師又は専任の常勤言語
聴覚士が1名以上勤務している
• 中心静脈栄養を実施していた患者のうち、嚥下機能評価
を実施した上で嚥下リハビリテーション等を行い、嚥下
機能が回復し、中心静脈栄養を終了した者の数の前年の
実績が、2名以上
出典:主な施設基準の届出状況等(令和6年8月1日時点)
自院又は他院における内視鏡下嚥下機能検査
又は嚥下造影を実施できる体制 813施設※
• 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施する体制
• 摂食機能療法を当該保険医療機関内で実施できること
• 上記の体制がない場合、中心静脈栄養の処置区分が3で
も2として算定。
※本体制がなければ経腸栄養管理加算、摂食嚥下機能回復体制
加算は届出できないため、記入間違い等があると思われる。
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摂食嚥下機能の回復や栄養管理に係る体制・加算の届出状況 診調組
7.8.21改
○
○
療養病棟における各体制・加算の届出状況は以下のとおり。
経腸栄養管理加算を届け出ている施設のうち、約3/4は栄養サポートチーム加算を届け出ておら
ず、専任の管理栄養士を配置することで施設基準を満たしていると想定される。
療養病棟入院基本料を届け出る2882施設中の各加算の届出施設数
栄養サポートチーム加算 408施設
• NSTによる診療の評価
• 栄養管理に係る所定の研修を修了した
専任の常勤医師、常勤看護師、常勤薬
剤師、常勤管理栄養士
経腸栄養管理加算 910施設
175
• 経腸栄養を開始するにあたっての適切な管理・
支援の評価
• 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施する
体制
• 栄養サポートチーム加算の届出又は専任の管理
栄養士1名以上
214
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摂食嚥下機能回復体制加算 94施設
15
642
39
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• 摂食機能療法において多職種が共同して
摂食嚥下機能の回復に係る必要な指導管理を
行った場合の加算
• 専任の常勤医師、専任の常勤看護師又は専任の常勤言語
聴覚士が1名以上勤務している
• 中心静脈栄養を実施していた患者のうち、嚥下機能評価
を実施した上で嚥下リハビリテーション等を行い、嚥下
機能が回復し、中心静脈栄養を終了した者の数の前年の
実績が、2名以上
出典:主な施設基準の届出状況等(令和6年8月1日時点)
自院又は他院における内視鏡下嚥下機能検査
又は嚥下造影を実施できる体制 813施設※
• 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施する体制
• 摂食機能療法を当該保険医療機関内で実施できること
• 上記の体制がない場合、中心静脈栄養の処置区分が3で
も2として算定。
※本体制がなければ経腸栄養管理加算、摂食嚥下機能回復体制
加算は届出できないため、記入間違い等があると思われる。
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