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【資料2】世代内、世代間の公平の更なる確保による全世代型社会保障の構築の推進 (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65085.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第201回 10/23)《厚生労働省》 |
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高齢者の「現役並み所得」について
医療保険
○ 現役並みの所得水準として、協会けんぽ(旧政管健保)の平均収入額を設定し、窓口負担や高額療養費の
負担区分の判定に用いている。
75歳~
後期高齢者医療
世帯内のいずれかの被保険者の課
税所得が145万円※1以上の場合
国民健康保険
世帯内のいずれかの被保険者の課
税所得が145万円以上の場合
被用者保険
被保険者の標準報酬月額が28万円
以上の場合
70~
74歳
世帯の被保険者全員の収入の合計額が520万円※2(世
帯の被保険者が1人の場合は383万円※2)以上の場合
かつ
世帯の被保険者全員の収入の合計額が520万円(世帯
の被保険者が1人の場合は383万円)以上の場合
被保険者及び被扶養者の収入の合計額が520万円(被
扶養者がいない場合は383万円)以上の場合
※1 平成16年度の政管健保の平均標準報酬月額に基づく平均収入額(夫婦二人世帯モデル:約386万円)から諸控除を控除し、課税所得として算出した額
※2 高齢者複数世帯又は単身世帯のモデルを設定し、その世帯の課税所得が145万円となる収入額を算出した額
注1 課税所得とは、収入から地方税法上の必要経費、所得控除等を控除した後の額をいう。
注2 国民健康保険と被用者保険における被保険者や被扶養者は70~74歳の者に限る。
介護保険
○ 自己負担限度額(高額介護サービス費)の現役並みの所得基準は、医療保険と同様の基準を用いている。
○ 一方で、利用者負担における現役並みの所得基準については、医療保険制度の現役並み所得の基準(課
税所得145万円)をもとに、年金世帯をモデルに合計所得に換算した基準を用いている。
高額介護サービス費に
おける現役並み所得者
医療保険(70歳以上)の現役並み所得者に相当する者
現役並み所得
合計所得金額が220万円以上(個人)の場
合
注 合計所得金額とは、収入から地方税法上の必要経費を控除した後の額をいう。
か
つ
年金収入とその他の合計所得金額が340万円以上(複
数世帯の場合は463万円)以上の場合
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医療保険
○ 現役並みの所得水準として、協会けんぽ(旧政管健保)の平均収入額を設定し、窓口負担や高額療養費の
負担区分の判定に用いている。
75歳~
後期高齢者医療
世帯内のいずれかの被保険者の課
税所得が145万円※1以上の場合
国民健康保険
世帯内のいずれかの被保険者の課
税所得が145万円以上の場合
被用者保険
被保険者の標準報酬月額が28万円
以上の場合
70~
74歳
世帯の被保険者全員の収入の合計額が520万円※2(世
帯の被保険者が1人の場合は383万円※2)以上の場合
かつ
世帯の被保険者全員の収入の合計額が520万円(世帯
の被保険者が1人の場合は383万円)以上の場合
被保険者及び被扶養者の収入の合計額が520万円(被
扶養者がいない場合は383万円)以上の場合
※1 平成16年度の政管健保の平均標準報酬月額に基づく平均収入額(夫婦二人世帯モデル:約386万円)から諸控除を控除し、課税所得として算出した額
※2 高齢者複数世帯又は単身世帯のモデルを設定し、その世帯の課税所得が145万円となる収入額を算出した額
注1 課税所得とは、収入から地方税法上の必要経費、所得控除等を控除した後の額をいう。
注2 国民健康保険と被用者保険における被保険者や被扶養者は70~74歳の者に限る。
介護保険
○ 自己負担限度額(高額介護サービス費)の現役並みの所得基準は、医療保険と同様の基準を用いている。
○ 一方で、利用者負担における現役並みの所得基準については、医療保険制度の現役並み所得の基準(課
税所得145万円)をもとに、年金世帯をモデルに合計所得に換算した基準を用いている。
高額介護サービス費に
おける現役並み所得者
医療保険(70歳以上)の現役並み所得者に相当する者
現役並み所得
合計所得金額が220万円以上(個人)の場
合
注 合計所得金額とは、収入から地方税法上の必要経費を控除した後の額をいう。
か
つ
年金収入とその他の合計所得金額が340万円以上(複
数世帯の場合は463万円)以上の場合
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