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【資料2】世代内、世代間の公平の更なる確保による全世代型社会保障の構築の推進 (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65085.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第201回 10/23)《厚生労働省》 |
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後期高齢者の窓口負担割合及び高額療養費自己負担限度額
区
分
現役並み所得
約142万人(約7%)
判定基準
課税所得145万円以上
年収単身約383万円以上、複数約520万円以上
負担割合
3割
年金収入+その他の合計所得金額が
外来及び入院を合わせた
月単位の上限額
(世帯ごと)
収入に応じて80,100~252,600円
+(医療費-267,000~842,000円)×1%
<多数回該当:44,400円~140,100円>
課税所得28万円以上
一定以上所得
外来のみの
月単位の上限額
(個人ごと)
2割
単身約200万円以上、複数320万円以上
約388万人(約20%)
18,000円
年14.4万円
負担増加額3,000円以内
(3年間)
57,600円
<多数回該当:44,400円>
課税所得28万円未満
一般
約601万人(約31%)
18,000円
年14.4万円
住民税が課税されている世帯(※)で「一定以上所得」以外
1割
低所得Ⅱ
約505万人(約26%)
低所得Ⅰ
約306万人(約16%)
計:約1942万人
世帯全員が住民税非課税
24,600円
年収約80万円超
8,000円
世帯全員が住民税非課税
15,000円
年収約80万円以下
注)年収は、単身世帯を前提としてモデル的に計算したもの。年収(収入基準に該当するかどうか)は一定以上所得者は「年金収入+その他の合計所得金額」で判定
人数は「令和5年度 後期高齢者医療事業年報」の令和5年度平均のもの。
一般の年収は、課税所得のある子ども等と同居していない場合は「155万円超」、同居している場合は「155万円以下」も含む。
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区
分
現役並み所得
約142万人(約7%)
判定基準
課税所得145万円以上
年収単身約383万円以上、複数約520万円以上
負担割合
3割
年金収入+その他の合計所得金額が
外来及び入院を合わせた
月単位の上限額
(世帯ごと)
収入に応じて80,100~252,600円
+(医療費-267,000~842,000円)×1%
<多数回該当:44,400円~140,100円>
課税所得28万円以上
一定以上所得
外来のみの
月単位の上限額
(個人ごと)
2割
単身約200万円以上、複数320万円以上
約388万人(約20%)
18,000円
年14.4万円
負担増加額3,000円以内
(3年間)
57,600円
<多数回該当:44,400円>
課税所得28万円未満
一般
約601万人(約31%)
18,000円
年14.4万円
住民税が課税されている世帯(※)で「一定以上所得」以外
1割
低所得Ⅱ
約505万人(約26%)
低所得Ⅰ
約306万人(約16%)
計:約1942万人
世帯全員が住民税非課税
24,600円
年収約80万円超
8,000円
世帯全員が住民税非課税
15,000円
年収約80万円以下
注)年収は、単身世帯を前提としてモデル的に計算したもの。年収(収入基準に該当するかどうか)は一定以上所得者は「年金収入+その他の合計所得金額」で判定
人数は「令和5年度 後期高齢者医療事業年報」の令和5年度平均のもの。
一般の年収は、課税所得のある子ども等と同居していない場合は「155万円超」、同居している場合は「155万円以下」も含む。
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