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【資料2】世代内、世代間の公平の更なる確保による全世代型社会保障の構築の推進 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65085.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第201回 10/23)《厚生労働省》
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後期高齢者の窓口負担割合及び高額療養費自己負担限度額




現役並み所得
約142万人(約7%)

判定基準

課税所得145万円以上
年収単身約383万円以上、複数約520万円以上

負担割合

3割

年金収入+その他の合計所得金額が

外来及び入院を合わせた
月単位の上限額
(世帯ごと)

収入に応じて80,100~252,600円
+(医療費-267,000~842,000円)×1%
<多数回該当:44,400円~140,100円>

課税所得28万円以上
一定以上所得

外来のみの
月単位の上限額
(個人ごと)

2割

単身約200万円以上、複数320万円以上
約388万人(約20%)

18,000円
年14.4万円
負担増加額3,000円以内
(3年間)

57,600円
<多数回該当:44,400円>

課税所得28万円未満
一般
約601万人(約31%)

18,000円
年14.4万円

住民税が課税されている世帯(※)で「一定以上所得」以外

1割
低所得Ⅱ
約505万人(約26%)

低所得Ⅰ
約306万人(約16%)
計:約1942万人

世帯全員が住民税非課税

24,600円

年収約80万円超

8,000円
世帯全員が住民税非課税

15,000円
年収約80万円以下
注)年収は、単身世帯を前提としてモデル的に計算したもの。年収(収入基準に該当するかどうか)は一定以上所得者は「年金収入+その他の合計所得金額」で判定
人数は「令和5年度 後期高齢者医療事業年報」の令和5年度平均のもの。
一般の年収は、課税所得のある子ども等と同居していない場合は「155万円超」、同居している場合は「155万円以下」も含む。

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