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07資料2-3小児におけるRSウイルス感染症の予防について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64997.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会 ワクチン評価に関する小委員会(第32回 10/22)《厚生労働省》 |
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小委員会における議論の進め方
今回の議論の進め方
• 予防接種法において「予防接種」とは「疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防
に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう」と
されている。一方、抗体製剤は、有効な抗体を直接体内に注入することで、免疫の機能を人工的
に獲得するものであり、一般的なワクチンとは作用機序が異なる。
• 抗体製剤については、予防接種法との関係を含め、制度上の論点についてさらなる検討が必要
であるが、この点が今後整理された場合を念頭に、今回のワクチン評価に関する小委員会にお
いては、母子免疫ワクチンと抗体製剤の両者に関する医学的・科学的な視点からの検討を行う。
○予防接種法(昭和23年法律第68号)(抄)
(定義)
第二条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されて
いるワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。
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今回の議論の進め方
• 予防接種法において「予防接種」とは「疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防
に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう」と
されている。一方、抗体製剤は、有効な抗体を直接体内に注入することで、免疫の機能を人工的
に獲得するものであり、一般的なワクチンとは作用機序が異なる。
• 抗体製剤については、予防接種法との関係を含め、制度上の論点についてさらなる検討が必要
であるが、この点が今後整理された場合を念頭に、今回のワクチン評価に関する小委員会にお
いては、母子免疫ワクチンと抗体製剤の両者に関する医学的・科学的な視点からの検討を行う。
○予防接種法(昭和23年法律第68号)(抄)
(定義)
第二条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されて
いるワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。
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