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材ー1保険医療材料制度の見直しに関する検討(その2) (36 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64505.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第132回 10/15)《厚生労働省》 |
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医療技術評価分科会における検討を要する技術について
【保険医療材料等専門組織からの意見】
○ 医療技術評価分科会での検討を要することとなった技術について、患者アクセスの観点も踏まえ、保険適用希望
書の受理から2年までとされている評価療養の対象期間について見直しを行ってはどうか。
令和7年8月6日 「特定保険医療材料の保険償還価格の基準等に関する意見」より抜粋
【業界からの意見】
○ 評価療養の対象期間について「医療技術評価分科会での審議の対象となった後、直近の診療報酬改定において保
険適用されるまでの間」に改めて頂く事をお願いします。
令和7年8月27日 業界意見陳述資料より抜粋
【現状・課題】
○ 「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養等の一部を改正する告示」(令和6年3月27日
厚生労働省告示第122号)において、医療技術評価分科会での審議の対象となった医療機器、体外診断用医薬品
及び再生医療等製品は、保険適用を希望した日から起算して2年以内に限り評価療養として実施することができ
るとしている。
○ 診療報酬改定が2年に1度行われること及び通例のスケジュールを前提にすると、例えば、改定前年度の12月
頃に保険適用を希望した医療機器等については、直近の診療報酬改定に係る医療技術評価分科会での審議が困難
と考えられ、その次の診療報酬改定に係る医療技術評価分科会で審議することとなり、2年を経過しても保険適
用がなされない場合も想定される。
【論点】
○ 上記の評価療養の期間は、直近の診療報酬改定の次の診療報酬改定での保険適用を想定した期間としてはどうか。
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【保険医療材料等専門組織からの意見】
○ 医療技術評価分科会での検討を要することとなった技術について、患者アクセスの観点も踏まえ、保険適用希望
書の受理から2年までとされている評価療養の対象期間について見直しを行ってはどうか。
令和7年8月6日 「特定保険医療材料の保険償還価格の基準等に関する意見」より抜粋
【業界からの意見】
○ 評価療養の対象期間について「医療技術評価分科会での審議の対象となった後、直近の診療報酬改定において保
険適用されるまでの間」に改めて頂く事をお願いします。
令和7年8月27日 業界意見陳述資料より抜粋
【現状・課題】
○ 「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養等の一部を改正する告示」(令和6年3月27日
厚生労働省告示第122号)において、医療技術評価分科会での審議の対象となった医療機器、体外診断用医薬品
及び再生医療等製品は、保険適用を希望した日から起算して2年以内に限り評価療養として実施することができ
るとしている。
○ 診療報酬改定が2年に1度行われること及び通例のスケジュールを前提にすると、例えば、改定前年度の12月
頃に保険適用を希望した医療機器等については、直近の診療報酬改定に係る医療技術評価分科会での審議が困難
と考えられ、その次の診療報酬改定に係る医療技術評価分科会で審議することとなり、2年を経過しても保険適
用がなされない場合も想定される。
【論点】
○ 上記の評価療養の期間は、直近の診療報酬改定の次の診療報酬改定での保険適用を想定した期間としてはどうか。
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