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材ー1保険医療材料制度の見直しに関する検討(その2) (34 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64505.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第132回 10/15)《厚生労働省》 |
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医療技術評価分科会における検討を要する技術について
令和6年度診療報酬改定において、医療技術評価分科会での審議を求めるとされた品目
事例
医療技術評価分科会での審議を求めた理由
医療技術評価分科会の評価結果
1
類似する既存技術に対する評価との整合性の観点から、当該既存技術に
対する評価を同時に見直す必要があったもの。
評価すべき医学的な有用性が示され
ている。
2
医科点数表第2章第2部第2節「在宅療養指導管理料」に新たな技術料
を設定することを希望するものであり、当該医療機器を用いた医療に関
する医療提供体制(オンライン診療又は在宅医療等)のあり方について
検討が必要であったもの。
別途評価を行うべき根拠が十分に示
されていない。
3
保険適用されていない医療技術を補助する目的で使用する医療機器に関
する新たな技術料の新設の要望であり、当該医療機器を用いた技術を評
価する場合に、類似する既存技術に対する評価との整合性の観点から、
当該既存技術に対する評価を同時に見直す必要があったもの。
評価すべき医学的な有用性が十分に
示されていない。
4
技術料に一体として包括して評価される医療機器についてチャレンジ申
請を行ったもの(チャレンジ申請においては技術料の見直しの際には保
材専の審議の後にさらに分科会で審議を行うこととしている)。
評価すべき医学的な有用性が示され
ている。
34
令和6年度診療報酬改定において、医療技術評価分科会での審議を求めるとされた品目
事例
医療技術評価分科会での審議を求めた理由
医療技術評価分科会の評価結果
1
類似する既存技術に対する評価との整合性の観点から、当該既存技術に
対する評価を同時に見直す必要があったもの。
評価すべき医学的な有用性が示され
ている。
2
医科点数表第2章第2部第2節「在宅療養指導管理料」に新たな技術料
を設定することを希望するものであり、当該医療機器を用いた医療に関
する医療提供体制(オンライン診療又は在宅医療等)のあり方について
検討が必要であったもの。
別途評価を行うべき根拠が十分に示
されていない。
3
保険適用されていない医療技術を補助する目的で使用する医療機器に関
する新たな技術料の新設の要望であり、当該医療機器を用いた技術を評
価する場合に、類似する既存技術に対する評価との整合性の観点から、
当該既存技術に対する評価を同時に見直す必要があったもの。
評価すべき医学的な有用性が十分に
示されていない。
4
技術料に一体として包括して評価される医療機器についてチャレンジ申
請を行ったもの(チャレンジ申請においては技術料の見直しの際には保
材専の審議の後にさらに分科会で審議を行うこととしている)。
評価すべき医学的な有用性が示され
ている。
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