よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


材ー1保険医療材料制度の見直しに関する検討(その2) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64505.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第132回 10/15)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

体外診断用医薬品の評価基準
【課題】
○ 新たな体外診断用医薬品の評価に当たり、どのようなものがF区分(保険診療上の有用性に関し、明確な立証が
あったと認められないもの)に該当するかについての考え方は示されていない。

【論点】
○ 検査に係る医療技術の評価においては、療養担当規則の趣旨を踏まえ、臨床上の必要性を踏まえた評価を行うべ
きではないか。
○ 製造販売業者がE3区分(新項目、改良項目)による保険適用を希望する体外診断用医薬品については、以下の
いずれかに該当すると保険医療材料等専門組織が判断した場合にはF区分とすることとしてはどうか。
➢ 臨床上の位置づけ(対象患者、実施時期)が不明確である場合(例:対象患者が明らかではなく、スクリーニ
ングとして実施することが想定される場合)

➢ 臨床上の位置づけに応じた性能を有していない場合(例:確定診断に用いるとした体外診断用医薬品の特異度
が低く、確定診断が困難であると認められる場合)
➢ 当該検査の結果により治療が変化する等の臨床上の有用性が示されていない場合(例:検査結果に関わらず同
じ診断、治療を行う場合)

29