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材ー1保険医療材料制度の見直しに関する検討(その2) (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64505.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第132回 10/15)《厚生労働省》 |
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(参考)希少疾病等の検査に用いる体外診断用医薬品に係る技術料の設定方法
(1) 医薬品医療機器等法第 77 条の2第1項の規定により、希少疾病用体外診断用医薬品として指定された体外診断用医薬品である場合
希少疾病用として薬事上指定された体外診断用医薬品を用いた検査の技術料については、準用技術料に 110/100 の係数を乗じた点数
を算定する。ただし、予想年間算定回数が以下に該当する場合は、準用技術料に110/100ではなく、以下の係数を乗じた点数を算定でき
ることとする。
予想年間算定回数が 600回以上、800回未満の場合、120/100
予想年間算定回数が 400回以上、600回未満の場合、130/100
予想年間算定回数が 200回以上、400回未満の場合、140/100
予想年間算定回数が 200回未満の場合、150/100
(2) 想定される検査回数が少ない医薬品の適応判定に用いる体外診断用医薬品である場合
医薬品の適応判定に用いる体外診断用医薬品を用いた検査のうち、予想年間算定回数が 1,000回以下の場合は、予想年間算定回数に応じ
て、準用技術料に以下の係数を乗じた点数を算定できることとする。
予想年間算定回数が 800回以上、1,000回未満の場合、110/100
予想年間算定回数が 600回以上、800回未満の場合、120/100
予想年間算定回数が 400回以上、600回未満の場合、130/100
予想年間算定回数が 200回以上、400回未満の場合、140/100
予想年間算定回数が 200回未満の場合、150/100
「体外診断用医薬品の保険適用に関する取扱いについて」(産情発0214第6号、保 発0214第6号、令和6年2月14日)
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(1) 医薬品医療機器等法第 77 条の2第1項の規定により、希少疾病用体外診断用医薬品として指定された体外診断用医薬品である場合
希少疾病用として薬事上指定された体外診断用医薬品を用いた検査の技術料については、準用技術料に 110/100 の係数を乗じた点数
を算定する。ただし、予想年間算定回数が以下に該当する場合は、準用技術料に110/100ではなく、以下の係数を乗じた点数を算定でき
ることとする。
予想年間算定回数が 600回以上、800回未満の場合、120/100
予想年間算定回数が 400回以上、600回未満の場合、130/100
予想年間算定回数が 200回以上、400回未満の場合、140/100
予想年間算定回数が 200回未満の場合、150/100
(2) 想定される検査回数が少ない医薬品の適応判定に用いる体外診断用医薬品である場合
医薬品の適応判定に用いる体外診断用医薬品を用いた検査のうち、予想年間算定回数が 1,000回以下の場合は、予想年間算定回数に応じ
て、準用技術料に以下の係数を乗じた点数を算定できることとする。
予想年間算定回数が 800回以上、1,000回未満の場合、110/100
予想年間算定回数が 600回以上、800回未満の場合、120/100
予想年間算定回数が 400回以上、600回未満の場合、130/100
予想年間算定回数が 200回以上、400回未満の場合、140/100
予想年間算定回数が 200回未満の場合、150/100
「体外診断用医薬品の保険適用に関する取扱いについて」(産情発0214第6号、保 発0214第6号、令和6年2月14日)
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