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材ー1保険医療材料制度の見直しに関する検討(その2) (35 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64505.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第132回 10/15)《厚生労働省》 |
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医療技術評価分科会における検討を要する技術について
【課題】
○ 予見可能性を高める観点から、医療技術評価分科会での審議を求める要件の明確化について、保険医療材料等専門組織及び業界
から指摘があった。
(参考)「医療機器の保険適用等に関する取扱いについて」( 令和6年2月14日付け産情発0214第5号、保発0214第4号)(抄)
決定区分A3(既存技術・変更あり)又はC2(新機能・新技術)として希望のあった医療機器の保険医療材料等専門組織での検討にお
いて、保険適用希望内容のうちその一部又全部について以下の(1)又は(2)に該当するなど、新たな技術料の設定や技術料の見直しに
当たり、分野横断的な幅広い観点からの評価や他の既存技術に対する評価の見直しがあわせて必要と考えられる場合は、保険医療材料等専
門組織は医療技術評価分科会での審議を求めることができる。
(1)当該医療機器を用いた技術を評価する場合に、類似する既存技術に対する評価との整合性の観点から、当該既存技術に対する評価を
同時に見直す必要があるもの
(2)当該医療機器を用いた医療に関する医療提供体制(オンライン診療又は在宅医療等)のあり方について検討が必要なもの(医科点数
表第2章第2部第2節「在宅療養指導管理料」に新たな技術料を設定するものを含む。)
【論点】
○ これまで医療技術評価分科会での審議が求められた事例、現在の通知の趣旨等を踏まえ、「新たな技術料の設定や技術料の見直
しに当たり、分野横断的な幅広い観点からの評価や他の既存技術に対する評価の見直しがあわせて必要と考えられる場合」の例
示を以下のとおり見直してはどうか。
➢
類似する既存技術に対する評価との整合性の観点から、当該既存技術に対する評価を同時に見直す必要があるもの。
➢
保険適用されていない医療技術(基本診療料等で包括的に評価されている医療技術を除く)を実施する目的で使用する医
療機器等(プログラム医療機器を含む。)。
➢
オンライン診療での実施に係る技術料がない医療技術(基本診療料等で包括的に評価されている医療技術を除く)をオン
ライン診療で実施することを目的とする医療機器等。
➢
複数分野で使用される医療機器等を用いた技術であり、分野毎に異なる診療報酬点数が算定されるもの。
➢
管理料(医学管理料、在宅療養指導管理料等を含む)の新設についての審議が必要なもの。
(注)上記のうち、情報通信機器を用いた診療を含む、制度や指導管理料、基本診療料等に係るもの等であって、医療技術評価分科会にお
ける評価対象とならない場合は、必要に応じて総会での議論を検討する。
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【課題】
○ 予見可能性を高める観点から、医療技術評価分科会での審議を求める要件の明確化について、保険医療材料等専門組織及び業界
から指摘があった。
(参考)「医療機器の保険適用等に関する取扱いについて」( 令和6年2月14日付け産情発0214第5号、保発0214第4号)(抄)
決定区分A3(既存技術・変更あり)又はC2(新機能・新技術)として希望のあった医療機器の保険医療材料等専門組織での検討にお
いて、保険適用希望内容のうちその一部又全部について以下の(1)又は(2)に該当するなど、新たな技術料の設定や技術料の見直しに
当たり、分野横断的な幅広い観点からの評価や他の既存技術に対する評価の見直しがあわせて必要と考えられる場合は、保険医療材料等専
門組織は医療技術評価分科会での審議を求めることができる。
(1)当該医療機器を用いた技術を評価する場合に、類似する既存技術に対する評価との整合性の観点から、当該既存技術に対する評価を
同時に見直す必要があるもの
(2)当該医療機器を用いた医療に関する医療提供体制(オンライン診療又は在宅医療等)のあり方について検討が必要なもの(医科点数
表第2章第2部第2節「在宅療養指導管理料」に新たな技術料を設定するものを含む。)
【論点】
○ これまで医療技術評価分科会での審議が求められた事例、現在の通知の趣旨等を踏まえ、「新たな技術料の設定や技術料の見直
しに当たり、分野横断的な幅広い観点からの評価や他の既存技術に対する評価の見直しがあわせて必要と考えられる場合」の例
示を以下のとおり見直してはどうか。
➢
類似する既存技術に対する評価との整合性の観点から、当該既存技術に対する評価を同時に見直す必要があるもの。
➢
保険適用されていない医療技術(基本診療料等で包括的に評価されている医療技術を除く)を実施する目的で使用する医
療機器等(プログラム医療機器を含む。)。
➢
オンライン診療での実施に係る技術料がない医療技術(基本診療料等で包括的に評価されている医療技術を除く)をオン
ライン診療で実施することを目的とする医療機器等。
➢
複数分野で使用される医療機器等を用いた技術であり、分野毎に異なる診療報酬点数が算定されるもの。
➢
管理料(医学管理料、在宅療養指導管理料等を含む)の新設についての審議が必要なもの。
(注)上記のうち、情報通信機器を用いた診療を含む、制度や指導管理料、基本診療料等に係るもの等であって、医療技術評価分科会にお
ける評価対象とならない場合は、必要に応じて総会での議論を検討する。
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