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材ー1保険医療材料制度の見直しに関する検討(その2) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64505.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第132回 10/15)《厚生労働省》
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希少疾病等の検査に用いる体外診断用医薬品
【現状】
○ 保険医療材料等専門組織において、新規の体外診断用医薬品の保険適用について審議する場合は、既存技術料の
準用により診療報酬点数が決定されている。
○ 令和6年度診療報酬改定において、「希少疾病等の検査に用いるものとして配慮が必要な体外診断用医薬品」の
技術料については、予想年間算定回数に基づく係数(以下、「希少疾病等技術料係数」という。)による評価が
新設された。
○ 希少疾病等の検査に用いるものとして配慮が必要な体外診断用医薬品等を用いる技術の技術料については、診療
報酬改定の際の見直しの手続きが定められている。見直しにおいては、準用技術料及び実際の年間算定回数等に
基づき見直すこととなっている。
【課題】
○ 新たに保険適用される希少疾病等技術料係数の適応となる体外診断用医薬品について、既に希少疾病等技術料係
数により評価された体外診断用医薬品の点数を準用する場合は、希少性について重複して評価されることが想定
されるのではないか。
○ 保険収載時の準用技術料の点数が診療報酬改定で変更されることも想定されるため、希少疾病等技術料係数によ
る評価を受けた技術料の見直しにおいて、参照する準用技術料に関する考え方の明確化が必要ではないか。

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