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材ー1保険医療材料制度の見直しに関する検討(その1) (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63930.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第131回 9/26)《厚生労働省》
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選定療養の活用方法
【課題】

○ 主として患者が操作等を行うプログラム医療機器であって、保険適用期間の終了後において患者の希望に基づき
使用することが適当と認められるものについては、選定療養として実施可能となっている。
○ 選定療養での実施に当たっては、以下の事項等を遵守することとなっている。


特別の料金については、その徴収の対象となる療養に要するものとして社会的にみて妥当適切な範囲の額と
する。



患者に対してプログラム医療機器の保険適用期間の終了後における使用に関する十分な情報提供がなされ、
医療機関との関係において患者の自由な選択と同意があった場合に限られるものであること。

○ プログラム医療機器の選定療養等を活用するにあたり、より医療現場で活用しやすい方法を検討して欲しいとい
う要望があった。
「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める提示事項等」及び「保険外併用療養費にかかる厚生労
働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(保医発0327第10号 令和6年3月27日)

【論点】
○ 各医療機関が設定する特別の料金の徴収についての患者への説明は、患者が使用する
プログラム医療機器のアプリケーション内で行うことも可能であることを明確化して
はどうか。

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