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材ー1保険医療材料制度の見直しに関する検討(その1) (35 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63930.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第131回 9/26)《厚生労働省》 |
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特定保険医療材料として評価されるプログラム医療機器の算定
【課題】
○ 令和6年度にプログラム医療機器等指導管理料等が新設されたが、その他に該当する医学管理料等がないプログ
ラム医療機器を用いる場合の算定の組み合わせが明らかではなかった。
○ 令和7年9月1日に保険適用された「CureApp AUD 飲酒量低減治療補助アプリ」については、該当するその他の
医学管理料等が存在しなかったため、右下の図(B)のとおり組み合わせて算定できることとされた。
【論点】
○ 特定保険医療材料として評価されるプログラム医療機器については、初・再診料、プログラム医療機器指導管理
料(導入期加算を含む)、その他の医学管理料等、特定保険医療材料料を以下のとおり組み合わせて算定できるこ
とを明確化してはどうか。
特定保険医療材料料
プログラム医療機器等
指導管理料
(導入期加算を含む)
その他の医学管理料等
特定保険医療材料料
プログラム医療機器等
指導管理料
(導入期加算を含む)
初・再診料
初・再診料
(A)該当するその他の医学管理料等
がある場合
(B)該当するその他の医学管理料等
がない場合
35
【課題】
○ 令和6年度にプログラム医療機器等指導管理料等が新設されたが、その他に該当する医学管理料等がないプログ
ラム医療機器を用いる場合の算定の組み合わせが明らかではなかった。
○ 令和7年9月1日に保険適用された「CureApp AUD 飲酒量低減治療補助アプリ」については、該当するその他の
医学管理料等が存在しなかったため、右下の図(B)のとおり組み合わせて算定できることとされた。
【論点】
○ 特定保険医療材料として評価されるプログラム医療機器については、初・再診料、プログラム医療機器指導管理
料(導入期加算を含む)、その他の医学管理料等、特定保険医療材料料を以下のとおり組み合わせて算定できるこ
とを明確化してはどうか。
特定保険医療材料料
プログラム医療機器等
指導管理料
(導入期加算を含む)
その他の医学管理料等
特定保険医療材料料
プログラム医療機器等
指導管理料
(導入期加算を含む)
初・再診料
初・再診料
(A)該当するその他の医学管理料等
がある場合
(B)該当するその他の医学管理料等
がない場合
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