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材ー1保険医療材料制度の見直しに関する検討(その1) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63930.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第131回 9/26)《厚生労働省》
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(参考)海外実態状況調査(令和7年度)
フランス における医療機器の保険適用に係る制度
○ イノベーション・ファンディング (forfait innovation)


革新的な医療技術が通常の償還制度の対象となる前に、公的医療保険制度から資金提供を受けることができる
制度として、イノベーション・ファンディングがある。



HAS(Haute Autorité de Santé、高等保健機構)が発出するイノベーション・ファンディングに関するガイ
ダンスの中では、実施される臨床研究は比較試験であることが最低限求められ、標準治療との比較が望ましい
とされている。

○ HASの発出する医療機器の評価に関するガイダンス(※)においては、ランダム化比較試験 (RCT)が最高レベ
ルのエビデンスを提供する試験として推奨されている。RCTが困難な場合は、製造販売業者よりその理由及び正
当性を示すことを求めている。
(※)Assessment principles established by the Medical Device and Health Technology Evaluation Committee (CNEDiMTS )
to determine the reimbursement eligibility of medical devices for individual use(2019)

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