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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第149回 9/25)《厚生労働省》 |
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② 各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び
量の見込み
③ 各事業の見込量の確保のための方策
④ その他実施に必要な事項
八 指定障害福祉サービス等
指定障害福祉サービス等支援に従事する者及び相談支援専門
支援に従事する者の確保又 員等の確保又は資質の向上のために実施する措置に関する事項
は資質の向上のために講ず を定めること。
る措置
九 関係機関との連携に関す
る事項
㈠
区域ごとの指定障害
都道府県の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関係機
福祉サービス又は指定 関との連携方法等を定めること。
地域相談支援及び地域
生活支援事業の提供体
制の確保に係る医療機
関、教育機関、公共職
業安定所、障害者職業
センター、障害者就
業・生活支援センター
その他の職業リハビリ
テーションの措置を実
施する機関その他の関
係機関との連携に関す
る事項
㈡ 区域ごとの指定通所支
都道府県の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関係機
援の提供体制の確保に 関との連携方法等を定めること。
係る医療機関、教育機
関その他の関係機関と
の連携に関する事項
十 都道府県障害福祉計画等
都道府県障害福祉計画等の期間を定めること。
の期間
十一 都道府県障害福祉計画
年度における都道府県障害福祉計画等の達成状況を点検及び
等の達成状況の点検及び 評価する方法等を定めること。
評価
51
量の見込み
③ 各事業の見込量の確保のための方策
④ その他実施に必要な事項
八 指定障害福祉サービス等
指定障害福祉サービス等支援に従事する者及び相談支援専門
支援に従事する者の確保又 員等の確保又は資質の向上のために実施する措置に関する事項
は資質の向上のために講ず を定めること。
る措置
九 関係機関との連携に関す
る事項
㈠
区域ごとの指定障害
都道府県の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関係機
福祉サービス又は指定 関との連携方法等を定めること。
地域相談支援及び地域
生活支援事業の提供体
制の確保に係る医療機
関、教育機関、公共職
業安定所、障害者職業
センター、障害者就
業・生活支援センター
その他の職業リハビリ
テーションの措置を実
施する機関その他の関
係機関との連携に関す
る事項
㈡ 区域ごとの指定通所支
都道府県の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関係機
援の提供体制の確保に 関との連携方法等を定めること。
係る医療機関、教育機
関その他の関係機関と
の連携に関する事項
十 都道府県障害福祉計画等
都道府県障害福祉計画等の期間を定めること。
の期間
十一 都道府県障害福祉計画
年度における都道府県障害福祉計画等の達成状況を点検及び
等の達成状況の点検及び 評価する方法等を定めること。
評価
51