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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第149回 9/25)《厚生労働省》 |
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障害者の地域生活への移行の支援及び地域生活支援を充実させるため、令和八年度末
までの間、各市町村において地域生活支援拠点等を整備(複数市町村による共同整備を
含む。)するとともに、その機能の充実のため、コーディネーターの配置、地域生活支
援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事業所等の担当者の配置、支援ネットワーク等
による効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年一回以上、支援
の実績等を踏まえ運用状況を検証及び検討することを基本とする。
また、強度行動障害を有する障害者の支援体制の充実を図るためには、支援ニーズの
把握を行い、ニーズに基づく支援体制の整備を図ることが必要であり、令和八年度末ま
でに、各市町村又は圏域において、強度行動障害を有する障害者に関して、その状況や
支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進めることを基本と
する。
四 福祉施設から一般就労への移行等
福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支
援、就労継続支援を行う事業をいう。)を通じて、令和八年度中に一般就労に移行する
者の目標値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、令和三年度の一般就労への移
行実績の一・二八倍以上とすることを基本とする。この際、就労移行支援事業、就労継
続支援A型事業(就労継続支援A型(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「規則」という。)第
六条の十第一号の就労継続支援A型をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同
じ。)及び就労継続支援B型事業(就労継続支援B型(同条第二号の就労継続支援B型
をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同じ。)について、各事業の趣旨、目
的、各地域における実態等を踏まえつつ、それぞれ令和八年度中に一般就労に移行する
者の目標値も併せて定めることとする。
具体的には、就労移行支援事業については、一般就労への移行における重要な役割を
踏まえ、令和三年度の一般就労への移行実績の一・三一倍以上とすることを基本とす
る。さらに、事業所ごとの実績の確保・向上の観点から、就労移行支援事業所のうち、
就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が五割以上の事業所
を全体の五割以上とすることを基本とする。また、就労継続支援については、一般就労
が困難である者に対し、就労や生産活動の機会の提供、就労に向けた訓練等を実施する
ことが事業目的であること等に鑑み、就労継続支援A型事業については令和三年度の一
般就労への移行実績の概ね一・二九倍以上、就労継続支援B型事業については概ね一・
二八倍以上を目指すこととする。
また、障害者の一般就労への定着も重要であることから、就労定着支援事業の利用者
数及び事業所ごとの就労定着率(過去六年間において就労定着支援の利用を終了した者
のうち、雇用された通常の事業所に四十二月以上七十八月未満の期間継続して就労して
いる者又は就労していた者の占める割合をいう。以下同じ。)に係る目標値を設定する
こととし、就労定着支援事業の利用者数については、令和三年度の実績の一・四一倍以
上とすることを基本とする。さらに、就労定着支援事業の就労定着率については、就労
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までの間、各市町村において地域生活支援拠点等を整備(複数市町村による共同整備を
含む。)するとともに、その機能の充実のため、コーディネーターの配置、地域生活支
援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事業所等の担当者の配置、支援ネットワーク等
による効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年一回以上、支援
の実績等を踏まえ運用状況を検証及び検討することを基本とする。
また、強度行動障害を有する障害者の支援体制の充実を図るためには、支援ニーズの
把握を行い、ニーズに基づく支援体制の整備を図ることが必要であり、令和八年度末ま
でに、各市町村又は圏域において、強度行動障害を有する障害者に関して、その状況や
支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進めることを基本と
する。
四 福祉施設から一般就労への移行等
福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支
援、就労継続支援を行う事業をいう。)を通じて、令和八年度中に一般就労に移行する
者の目標値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、令和三年度の一般就労への移
行実績の一・二八倍以上とすることを基本とする。この際、就労移行支援事業、就労継
続支援A型事業(就労継続支援A型(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「規則」という。)第
六条の十第一号の就労継続支援A型をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同
じ。)及び就労継続支援B型事業(就労継続支援B型(同条第二号の就労継続支援B型
をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同じ。)について、各事業の趣旨、目
的、各地域における実態等を踏まえつつ、それぞれ令和八年度中に一般就労に移行する
者の目標値も併せて定めることとする。
具体的には、就労移行支援事業については、一般就労への移行における重要な役割を
踏まえ、令和三年度の一般就労への移行実績の一・三一倍以上とすることを基本とす
る。さらに、事業所ごとの実績の確保・向上の観点から、就労移行支援事業所のうち、
就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が五割以上の事業所
を全体の五割以上とすることを基本とする。また、就労継続支援については、一般就労
が困難である者に対し、就労や生産活動の機会の提供、就労に向けた訓練等を実施する
ことが事業目的であること等に鑑み、就労継続支援A型事業については令和三年度の一
般就労への移行実績の概ね一・二九倍以上、就労継続支援B型事業については概ね一・
二八倍以上を目指すこととする。
また、障害者の一般就労への定着も重要であることから、就労定着支援事業の利用者
数及び事業所ごとの就労定着率(過去六年間において就労定着支援の利用を終了した者
のうち、雇用された通常の事業所に四十二月以上七十八月未満の期間継続して就労して
いる者又は就労していた者の占める割合をいう。以下同じ。)に係る目標値を設定する
こととし、就労定着支援事業の利用者数については、令和三年度の実績の一・四一倍以
上とすることを基本とする。さらに、就労定着支援事業の就労定着率については、就労
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