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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第149回 9/25)《厚生労働省》 |
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社会保障審議会障害者部会
第 149 回(R7.9.25)
参考資料1
障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針
(平成十八年厚生労働省告示第三百九十五号)
【令和5年こども家庭庁・厚生労働省告示第1号による改正後の全文】
我が国の障害保健福祉施策においては、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)
が、基本的人権の享有主体である個人の尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むこと
ができるよう必要な支援を行うことにより、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てら
れることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会(以下「共生社会」とい
う。)の実現に寄与することを目指して、制度を整備してきた。
これまで、平成十八年度の障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の施行によ
り、市町村及び都道府県に対して障害福祉計画(市町村障害福祉計画(障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総
合支援法」という。)第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画をいう。以下同
じ。)及び都道府県障害福祉計画(障害者総合支援法第八十九条第一項に規定する都道府県
障害福祉計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の作成を義務付け、またその後、
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正
する法律(平成二十八年法律第六十五号。以下「障害者総合支援法等一部改正法」とい
う。)の施行により、市町村及び都道府県に対して障害児福祉計画(市町村障害児福祉計画
(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の二十第一項に規定する市町村
障害児福祉計画をいう。以下同じ。)及び都道府県障害児福祉計画(同法第三十三条の二十
二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の
作成を義務付け、サービスの提供体制を計画的に整備する仕組みを構築した上で、この指針
により障害福祉計画及び障害児福祉計画(以下「障害福祉計画等」という。)の作成又は変
更に当たって即すべき事項について定めてきた。
この指針は、障害者総合支援法及び児童福祉法の趣旨並びに障害者権利条約及び障害者の
権利に関する委員会の総括所見における勧告の趣旨等を踏まえ、障害者等の地域生活を支援
するためのサービス基盤整備等に係る令和八年度末の目標を設定するとともに、令和六年度
から令和八年度までの第七期障害福祉計画及び第三期障害児福祉計画の作成又は変更に当
たって即すべき事項を定め、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地
域生活支援事業(障害者総合支援法第七十七条に規定する市町村の地域生活支援事業及び障
害者総合支援法第七十八条に規定する都道府県の地域生活支援事業をいう。以下同じ。)
(以下「障害福祉サービス等」という。)並びに障害児通所支援(児童福祉法第六条の二の
二第一項に規定する障害児通所支援をいう。以下同じ。)、障害児入所支援(同法第七条第
二項に規定する障害児入所支援をいう。以下同じ。)及び障害児相談支援(同法第六条の二
の二第七項に規定する障害児相談支援をいう。以下同じ。)(以下「障害児通所支援等」と
いう。)を提供するための体制の確保が総合的かつ計画的に図られるようにすることを目的
とするものである。
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第 149 回(R7.9.25)
参考資料1
障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針
(平成十八年厚生労働省告示第三百九十五号)
【令和5年こども家庭庁・厚生労働省告示第1号による改正後の全文】
我が国の障害保健福祉施策においては、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)
が、基本的人権の享有主体である個人の尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むこと
ができるよう必要な支援を行うことにより、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てら
れることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会(以下「共生社会」とい
う。)の実現に寄与することを目指して、制度を整備してきた。
これまで、平成十八年度の障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の施行によ
り、市町村及び都道府県に対して障害福祉計画(市町村障害福祉計画(障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総
合支援法」という。)第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画をいう。以下同
じ。)及び都道府県障害福祉計画(障害者総合支援法第八十九条第一項に規定する都道府県
障害福祉計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の作成を義務付け、またその後、
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正
する法律(平成二十八年法律第六十五号。以下「障害者総合支援法等一部改正法」とい
う。)の施行により、市町村及び都道府県に対して障害児福祉計画(市町村障害児福祉計画
(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の二十第一項に規定する市町村
障害児福祉計画をいう。以下同じ。)及び都道府県障害児福祉計画(同法第三十三条の二十
二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の
作成を義務付け、サービスの提供体制を計画的に整備する仕組みを構築した上で、この指針
により障害福祉計画及び障害児福祉計画(以下「障害福祉計画等」という。)の作成又は変
更に当たって即すべき事項について定めてきた。
この指針は、障害者総合支援法及び児童福祉法の趣旨並びに障害者権利条約及び障害者の
権利に関する委員会の総括所見における勧告の趣旨等を踏まえ、障害者等の地域生活を支援
するためのサービス基盤整備等に係る令和八年度末の目標を設定するとともに、令和六年度
から令和八年度までの第七期障害福祉計画及び第三期障害児福祉計画の作成又は変更に当
たって即すべき事項を定め、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地
域生活支援事業(障害者総合支援法第七十七条に規定する市町村の地域生活支援事業及び障
害者総合支援法第七十八条に規定する都道府県の地域生活支援事業をいう。以下同じ。)
(以下「障害福祉サービス等」という。)並びに障害児通所支援(児童福祉法第六条の二の
二第一項に規定する障害児通所支援をいう。以下同じ。)、障害児入所支援(同法第七条第
二項に規定する障害児入所支援をいう。以下同じ。)及び障害児相談支援(同法第六条の二
の二第七項に規定する障害児相談支援をいう。以下同じ。)(以下「障害児通所支援等」と
いう。)を提供するための体制の確保が総合的かつ計画的に図られるようにすることを目的
とするものである。
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