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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第149回 9/25)《厚生労働省》
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健、医療、介護、児童福祉、教育、文化芸術、雇用等の関係機関と連携しながら総
合的に取り組むものとなることが必要である。
2 計画の作成のための体制の整備
障害福祉計画等の作成に当たっては、障害者等をはじめ幅広い関係者の参加を求め
て意見の集約の場を設けるとともに、①市町村及び都道府県の関係部局相互間の連
携、②市町村、都道府県相互間の連携を図るための体制の整備を図ることが必要であ
る。
㈠ 作成委員会等の開催
障害福祉計画等を地域の実情に即した実効性のある内容のものとするために
は、サービスを利用する障害者等をはじめ、事業者、雇用、保健、介護、児童福
祉、教育、医療等の幅広い関係者の意見を反映することが必要である。このため、
こうした幅広い分野の関係者から構成される障害福祉計画等作成委員会(以下「作
成委員会」という。)等意見集約の場を設けることが考えられる。この場合におい
て、障害者総合支援法第八十八条第九項及び第八十九条第七項並びに児童福祉法第
三十三条の二十第九項及び第三十三条の二十二第六項においては、協議会を設置し
ている場合には、その意見を聴くよう努めなければならないとされていることか
ら、協議会を活用することも考えられる。また、障害者総合支援法第八十八条第十
項及び第八十九条第八項並びに児童福祉法第三十三条の二十第十項及び第三十三条
の二十二第七項においては、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第三十
六条第一項及び第四項の合議制の機関を設置している場合には、その意見を聴かな
ければならないとされていることから、当該機関を活用することも考えられる。
㈡ 市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携
障害福祉計画等の作成に当たっては、介護保険担当部局、子育て支援や母子保
健等の児童福祉担当部局、労働担当部局、保健医療担当部局、地域振興担当部局、
住宅政策担当部局、デジタル担当部局、情報通信担当部局、文化行政担当部局等の
関係部局及び教育委員会等の教育担当部局並びに都道府県労働局等の関係機関と連
携して作業に取り組む体制を整備し、協力して作成することが必要である。
㈢ 市町村と都道府県との間の連携
市町村は、住民に最も身近な基礎的な自治体として、障害福祉サービス等(都
道府県の地域生活支援事業に係る部分を除く。)並びに障害児通所支援及び障害児
相談支援の実施に関して、また、都道府県は、障害児入所支援の実施に関して、一
義的な責任を負っている。これに伴って、都道府県は、市町村の方針を尊重しつ
つ、市町村の行う事業が適正かつ円滑に実施されるよう、市町村に対する支援を行
うことが求められる。特に、障害福祉サービス並びに障害児通所支援及び障害児入
所支援を提供するための福祉施設の整備等に関しては、広域的調整を図る役割を有
している。
このため、障害福祉計画等の作成に当たっては、市町村と都道府県との間で密
接な連携を図ることが必要であり、市町村は、都道府県による広域的調整との整合
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