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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第149回 9/25)《厚生労働省》
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ア児の支援体制の現状を併せて把握することが必要である。
また、重症心身障害児及び医療的ケア児が利用する短期入所の実施体制の確保
に当たっては、重症心身障害児及び医療的ケア児とその家族が安心して豊かな生活
を送ることができるよう、家庭環境等を十分に踏まえた支援や家族のニーズの把握
が必要である。ニーズが多様化している状況を踏まえ、協議会等を活用して短期入
所の役割や在り方について検討し、地域において計画的に短期入所が運営されるこ
とが必要である。
さらに、心身の状況に応じた保健、医療、障害福祉、保育、教育等の各関連分
野の支援を受けることができるよう、保健所、病院・診療所、訪問看護ステーショ
ン、障害児通所支援事業所、障害児入所施設、障害児相談支援事業所、保育所、学
校等の関係者が連携を図るための協議の場を設けること等により、各関連分野が共
通の理解に基づき協働する総合的な支援体制を構築することが重要である。なお、
この場においては、障害児の支援が学齢期から成人期に円滑に引き継がれるよう、
協議していくことが必要である。
加えて、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和三年法律
第八十一号)を踏まえ、都道府県は医療的ケア児支援センターを設置し、医療的ケ
ア児等に対する総合的な支援体制を構築する必要がある。医療的ケア児支援セン
ターには医療的ケア児等の支援を総合調整する医療的ケア児等コーディネーターを
配置し、医療的ケア児及びその家族の相談に応じ、情報の提供、助言、その他の支
援を行うほか、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関等へ
の情報の提供及び研修等の業務や連絡調整を行うこととする。
市町村においては、関連分野の支援を調整するコーディネーターとして養成さ
れた相談支援専門員、保健師、訪問看護師等の配置を促進することが必要である。
このコーディネーターは、医療的ケア児等が必要とする多分野にまたがる支援の利
用を調整し、総合的かつ包括的な支援の提供につなげるとともに、協議の場に参画
し、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、医療的ケア児等に
対する支援のための地域づくりを推進するといった役割を担う必要がある。
具体的には、新生児集中治療室に入院中から退院後の在宅生活を見据え、医療
的ケア児とその家族の状況を踏まえた退院支援、医療的ケア児が日常生活上必要と
する医療的ケアの状況を踏まえた上で、個々の発達段階に応じた発達支援を行うと
ともに、家族支援を含めた医療的ケア児の「育ち」や「暮らし」の支援に当たっ
て、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の多職種が協働できるよう支援の調整を
図り、医療的ケア児とその家族が抱える課題解決に向けた個別支援を行うほか、地
域で医療的ケア児の育ちを保障するため、協議の場を活用した社会資源の開発・改
善を行う等の役割が求められる。
このため、コーディネーターについては、医療的ケア児等に関するコーディ
ネーターを養成する研修を修了するとともに、必要に応じ相談支援従事者初任者研
修を受講することが望ましい。なお、市町村単独での配置が困難な場合には、圏域
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