よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第149回 9/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
祉計画に盛り込む場合には、当該基本方針における基本的な取組及び地域の実情に応
じた取組について明記する。
その際、令和八年度末までに、各都道府県、また必要に応じて指定都市において、
児童発達支援センター、特別支援学校(聴覚障害)等を活用し、難聴児支援のための
中核的機能を果たす体制を確保すること及び新生児聴覚検査から療育につなげる連携
体制の構築に向けた取組を進めることを基本とする。
3 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業
所の確保
重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように、令和八年度末までに、主
に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所(児童福祉法第六条の二の二第二項
に規定する児童発達支援を行う事業所をいう。)及び放課後等デイサービス事業所
(同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う事業所をいう。)を各市町村に
少なくとも一カ所以上確保することを基本とする。なお、市町村単独での確保が困難
な場合には、圏域での確保であっても差し支えない。
4 医療的ケア児支援センター(都道府県ごと)の設置、医療的ケア児等支援のための
関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置
医療的ケア児等が適切な支援を受けられるように、令和八年度末までに、各都道府
県は医療的ケア児支援センターを設置し、医療的ケア児等の支援を総合調整するコー
ディネーターを配置すること、各都道府県及び各市町村において、保健、医療、障害
福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医
療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本とする。なお、市町村
単独での設置が困難な場合には、都道府県が関与した上での、圏域での設置であって
も差し支えない。
5 障害児入所施設に入所する児童が大人にふさわしい環境へ移行できるようにするた
めの移行調整の協議の場の設置
障害児入所施設に入所している児童が十八歳以降、大人にふさわしい環境へ円滑に
移行できるように、令和八年度末までに各都道府県及び各指定都市において、移行調
整に係る協議の場を設置することを基本とする。
六 相談支援体制の充実・強化等
相談支援体制を充実・強化するため、令和八年度末までに、各市町村において、総合
的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の緊密化を通じた地域
づくりの役割を担う基幹相談支援センターを設置(複数市町村による共同設置を含
む。)するとともに、基幹相談支援センターが別表第一の九の各項に掲げる地域の相談
支援体制の強化を図る体制を確保することを基本とする。
なお、基幹相談支援センターを設置するまでの間においても、各市町村において地域
の相談支援体制の強化に努める。
また、地域づくりに向けた協議会の機能をより実効性のあるものとするため、協議会
において、別表第一の九に掲げる個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改
21
じた取組について明記する。
その際、令和八年度末までに、各都道府県、また必要に応じて指定都市において、
児童発達支援センター、特別支援学校(聴覚障害)等を活用し、難聴児支援のための
中核的機能を果たす体制を確保すること及び新生児聴覚検査から療育につなげる連携
体制の構築に向けた取組を進めることを基本とする。
3 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業
所の確保
重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように、令和八年度末までに、主
に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所(児童福祉法第六条の二の二第二項
に規定する児童発達支援を行う事業所をいう。)及び放課後等デイサービス事業所
(同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う事業所をいう。)を各市町村に
少なくとも一カ所以上確保することを基本とする。なお、市町村単独での確保が困難
な場合には、圏域での確保であっても差し支えない。
4 医療的ケア児支援センター(都道府県ごと)の設置、医療的ケア児等支援のための
関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置
医療的ケア児等が適切な支援を受けられるように、令和八年度末までに、各都道府
県は医療的ケア児支援センターを設置し、医療的ケア児等の支援を総合調整するコー
ディネーターを配置すること、各都道府県及び各市町村において、保健、医療、障害
福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医
療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本とする。なお、市町村
単独での設置が困難な場合には、都道府県が関与した上での、圏域での設置であって
も差し支えない。
5 障害児入所施設に入所する児童が大人にふさわしい環境へ移行できるようにするた
めの移行調整の協議の場の設置
障害児入所施設に入所している児童が十八歳以降、大人にふさわしい環境へ円滑に
移行できるように、令和八年度末までに各都道府県及び各指定都市において、移行調
整に係る協議の場を設置することを基本とする。
六 相談支援体制の充実・強化等
相談支援体制を充実・強化するため、令和八年度末までに、各市町村において、総合
的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の緊密化を通じた地域
づくりの役割を担う基幹相談支援センターを設置(複数市町村による共同設置を含
む。)するとともに、基幹相談支援センターが別表第一の九の各項に掲げる地域の相談
支援体制の強化を図る体制を確保することを基本とする。
なお、基幹相談支援センターを設置するまでの間においても、各市町村において地域
の相談支援体制の強化に努める。
また、地域づくりに向けた協議会の機能をより実効性のあるものとするため、協議会
において、別表第一の九に掲げる個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改
21