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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第149回 9/25)《厚生労働省》
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都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画(以下「都道府県障害福祉計画
等」という。)においては、指定障害福祉サービス(障害者総合支援法第二十九条第
一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)、指定地域相談支援(障
害者総合支援法第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援をいう。以下同
じ。)、指定計画相談支援(障害者総合支援法第五十一条の十七第二項に規定する指
定計画相談支援をいう。以下同じ。)、指定通所支援(児童福祉法第二十一条の五の
三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)及び指定障害児相談支援(児
童福祉法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。以下同
じ。)の種類ごとの量の見込みを定める単位となる区域(障害者総合支援法第八十九
条第二項第二号及び児童福祉法第三十三条の二十二第二項第二号に規定する都道府県
が定める区域をいう。別表第二の三(一)の項⑤及び別表第四を除き、以下同じ。)
を定めるものとされており、各都道府県は、他のサービスとの連携を図る観点から、
圏域を標準として当該区域を定めることが必要である。
6 住民の意見の反映
障害福祉計画等を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者等を含
む地域住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めることが必要であ
る。この場合、作成委員会等の設置に際して、公募その他の適切な方法による地域住
民の参画、インターネット等の活用によるパブリックコメントの実施、公聴会(タウ
ンミーティング)の開催、アンケートの実施等様々な手段により実施することが考え
られる。
7 他の計画との関係
障害福祉計画等は、障害者計画(障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県
障害者計画及び同条第三項に規定する市町村障害者計画をいう。)、地域福祉計画
(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百七条に規定する市町村地域福祉計
画及び同法第百八条に規定する都道府県地域福祉支援計画をいう。)、医療計画、介
護保険事業計画(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十七条第一項に規定
する市町村介護保険事業計画及び同法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険
事業支援計画をいう。)、子ども・子育て支援事業計画(子ども・子育て支援法第六
十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画及び同法第六十二条第一
項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画をいう。)その他の法律の規
定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたも
のとすることが必要である。
8 定期的な調査、分析及び評価並びに必要な措置
障害福祉計画等に盛り込んだ事項について、定期的に調査、分析及び評価を行い、
必要があると認めるときは、障害福祉計画等を変更することその他の必要な措置を講
ずる。
そのため、成果目標及び活動指標については、少なくとも年一回は実績を把握し、
障害者施策及び障害児施策並びに関連施策の動向も踏まえながら、障害福祉計画等の
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