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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第149回 9/25)《厚生労働省》
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指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う者の確保に関する方
策を定める。
この場合において、指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う
意向を有する事業者の把握に努めた上で、広く情報提供を行う等により多様な事業
者の参入を促進する等の工夫を図ることが適当である。
ただし、指定通所支援等については、指定通所支援等の事業を行う者に対し
て、障害児に対する質の高い専門的な発達支援を行うことを徹底した上で、事業者
の確保に努めることが必要である。
㈢ 地域生活支援拠点等の整備及び機能の充実に向けた市町村支援等
地域生活支援拠点等の整備については、都道府県は二の2の㈢における検証及
び検討の際に、都道府県内の市町村を包括する広域的な見地から、施設入所支援の
利用者数の見込み等を集約するとともに、各市町村から地域生活支援拠点等の整備
に関する検証及び検討状況等の聞き取りを行い、市町村障害福祉計画との調整を図
るものとする。また、都道府県は、市町村における地域生活支援拠点等の整備(複
数市町村における共同整備を含む。)を進めるに当たって必要な支援を行うととも
に、地域生活支援拠点等の機能の充実に資するよう、運営に関する研修会等の開催
や管内市町村における好事例の紹介、現状や課題の共有等、必要な支援を継続的に
行う必要がある。
㈣ 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定通所支援の見通し及び計画
的な基盤整備の方策
施設入所者の地域生活への移行や精神障害にも対応した地域包括ケアシステム
の構築、障害児通所支援の地域支援体制の整備その他地域における課題を踏まえ、
これらの課題への対応が立ち後れている地域においては、必要となる指定障害福祉
サービス及び指定通所支援の基盤整備を着実に行うために都道府県と市町村が協働
により計画的に指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤整備を行うことが必
要である。
このため、このような地域においては、圏域単位を標準として、地域における
課題を整理した上で、令和八年度において障害者等の支援に必要となる指定障害福
祉サービス及び指定通所支援の種類及び量の見通しを明らかにすることが必要であ
る。加えて、当該見通しを達成するために新たに必要となる指定障害福祉サービス
及び指定通所支援を実施する事業所数(訪問系サービスを実施する事業所数を除
く。以下同じ。)を見込むとともに、年次ごとの事業所の整備計画(以下「整備計
画」という。)を作成することが必要である。なお、サービスの種類及び量の見通
し並びに整備計画の作成に当たっては、別表第三に掲げる事項に留意しつつ作成す
ることが必要である。また、作成された整備計画等の内容は、関係する市町村障害
福祉計画等に反映し、都道府県と市町村が一体的に取り組むことが必要である。
3 各年度の指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数
令和八年度までの各年度における指定障害者支援施設(障害者総合支援法第二十九
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