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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第149回 9/25)《厚生労働省》
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ズや課題に応えられているか、機能の水準や充足状況は十分であるかについて継続
的に検証及び検討を行うことで、障害者やその家族等の生活を地域全体で支える体
制を整備する必要がある。当該検証及び検討に当たっては、地域生活支援拠点等に
関与する全ての機関及び人材の有機的な連携を図ることを意識するとともに、都道
府県障害福祉計画とも調和が保たれたものとすることが必要である。
㈣ 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定通所支援の見通し並びに計
画的な基盤整備の方策
施設入所者の地域生活への移行や精神障害にも対応した地域包括ケアシステム
の構築、障害児支援の提供体制の整備その他地域における課題を踏まえ、これらの
課題への対応が立ち後れている市町村においては、必要となる指定障害福祉サービ
ス及び指定通所支援の基盤整備を着実に行うために都道府県との協働により計画的
に指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤整備を行うことが必要である。
このため、このような市町村においては、都道府県が三の2の㈣によりサービ
スの種類及び量の見通し並びに整備計画を作成する際には、協働により作成作業を
行うとともに、当該整備計画等において関連する内容を市町村障害福祉計画等に反
映することが必要である。
3 市町村の地域生活支援事業の実施に関する事項
市町村の地域生活支援事業の実施に関して、第二に定める成果目標の達成に資する
よう地域の実情に応じて、次の事項を定める。
㈠ 実施する事業の内容
㈡ 各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み
㈢ 各事業の見込量の確保のための方策
㈣ その他実施に必要な事項
4 関係機関との連携に関する事項
㈠ 指定障害福祉サービス等及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る関係機関
との連携に関する事項
第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、
医療、教育、雇用等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育
機関、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその
他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関と連携するこ
とが必要である。
㈡ 指定通所支援等の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項
第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、
保健、医療、児童福祉、教育等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療
機関、教育機関その他の関係機関と連携することが必要である。
三 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項
都道府県障害福祉計画等においては、別表第三の三の項に掲げる事項、同表四の項中
各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見
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