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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第149回 9/25)《厚生労働省》
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善等を行う取組を行うとともに、これらの取組を行うために必要な協議会の体制を確保
することを基本とする。
七 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築
障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業者が参入している中、改めて
障害者総合支援法の基本理念を念頭に、その目的を果たすためには、利用者が真に必要
とする障害福祉サービス等の提供を行うことが重要である。そのため、都道府県及び市
町村の職員は、障害者総合支援法の具体的内容を理解するための取組を行い、障害福祉
サービス等の利用状況を把握し、障害者等が真に必要とする障害福祉サービス等が提供
できているのか検証を行っていくことが望ましい。また、自立支援審査支払等システム
等を活用し、請求の過誤を無くすための取組や適正な運営を行っている事業所を確保す
ることが必要となる。また、都道府県は管内市町村と連携しつつ、相談支援専門員や
サービス管理責任者等について、地域のニーズを踏まえて計画的に養成する必要があ
る。さらに、障害福祉サービス等の提供にあたっては、意思決定支援の適切な実施が重
要であり、障害福祉サービス事業者、相談支援事業者等に対する「障害福祉サービス等
の提供に係る意思決定支援ガイドライン」の普及啓発に取り組むとともに、相談支援専
門員やサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者に対する意思決定支援に関する
研修を推進していく必要がある。そこで、これらの取組を通じて利用者が真に必要とす
る障害福祉サービス等を提供していくため、令和八年度末までに、別表第一の十の各項
に掲げる障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事項を実施する体制
を構築することを基本とする。
第三 計画の作成に関する事項
一 計画の作成に関する基本的事項
1 作成に当たって留意すべき基本的事項
第一の一の基本的理念を踏まえるとともに、第二に定める成果目標の達成に向けて
実効性のあるものとするため、次に掲げる点に配慮して作成を進めることが適当であ
る。
㈠ 障害者等の参加
障害福祉計画等の作成に当たっては、サービスを利用する障害者等のニーズの
把握に努めるほか、障害者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努
めることが必要である。
㈡ 地域社会の理解の促進
グループホーム等の設置等サービスの基盤整備に当たっては、障害及び障害者
等に対する地域社会の理解が不可欠であり、障害福祉計画等の作成に当たっては、
協議会を活用するとともに、障害者等をはじめ、地域住民、企業等の参加を幅広く
求めるほか、啓発・広報活動を積極的に進める。
㈢ 総合的な取組
障害福祉計画等の作成に当たっては、障害者総合支援法及び児童福祉法の基本
理念を踏まえ、自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児支援について保
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