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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第149回 9/25)《厚生労働省》
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㈡ 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児に対する支援体制の充実
強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児に対して、障害児通所支援等に
おいて適切な支援ができるよう、管内の支援ニーズを把握するとともに、地域にお
ける課題の整理や専門的人材の育成、地域資源の開発等を行い、地域の関係機関と
の連携を図りつつ支援体制の整備を図る必要がある。
強度行動障害を有する障害児のニーズ把握に当たっては、管内の特別支援学校
や障害福祉サービス事業者等とも連携して特に支援を必要とする者を把握すること
に加え、アンケート調査等を通して課題の把握を行うことが重要である。また、障
害児入所施設において特に支援が必要な者の把握を行い、都道府県(指定都市を含
む。)が中心となって円滑な成人サービスへの移行支援を行うことが重要である。
高次脳機能障害を有する障害児については、管内の支援拠点機関や医療機関等
とも連携して支援ニーズを把握することが重要である。
㈢ 虐待を受けた障害児に対する支援体制の整備
虐待を受けた障害児に対しては、障害児入所施設において小規模なグループに
よる支援や心理的ケアを提供することにより、障害児の状況等に応じたきめ細やか
な支援を行うよう努めることが必要である。
5 障害児相談支援の提供体制の確保
障害児相談支援は、障害の疑いがある段階から障害児本人や家族に対する継続的
な相談支援を行うとともに、支援を行うに当たって関係機関をつなぐ中心となる重要
な役割を担っている。このため、障害者に対する相談支援と同様に、障害児相談支援
についても質の確保及びその向上を図りながら、支援の提供体制の構築を図る必要が
ある。なお、児童発達支援センターには、「気付き」の段階を含めた地域の多様な障
害児及び家族に対し、発達支援に関する入口としての相談機能を果たすことが求めら
れているところ、その役割を踏まえた相談支援の提供体制の構築を図ることが重要で
ある。
第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標
障害者等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応す
るため、令和八年度を目標年度とする障害福祉計画等において必要な障害福祉サービス
等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標として、次に掲げる事項に係る目
標(以下「成果目標」という。)を設定することが適当である。また、これらの成果目
標を達成するため、活動指標(別表第一の上欄に掲げる事項ごとの、成果目標を達成す
るために必要な量等をいう。以下同じ。)を計画に見込むことが適当である。なお、市
町村及び都道府県においては、成果目標及び活動指標に加えて、独自に目標及び指標を
設定することができるものとする。
一 福祉施設の入所者の地域生活への移行
地域生活への移行を進める観点から、令和四年度末時点の福祉施設に入所している障
害者(以下「施設入所者」という。)のうち、今後、自立訓練等を利用し、グループ
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