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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第149回 9/25)《厚生労働省》 |
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に応じて高齢者や児童の虐待防止に対する取組を行う機関とも連携しながら、効果的な
体制を構築することが望ましい。また、学校、保育所等、医療機関における障害者を含
む虐待防止の取組を推進するため、市町村と関係機関・部署との連携を図るとともに、
学校、保育所等、医療機関の管理者等に対して都道府県の実施する障害者虐待防止研修
への受講を促す等、より一層の連携を進めていく必要がある。
なお、市町村においては、引き続き、住民等からの虐待に関する通報があった場合
に、速やかに障害者等の安全の確認や虐待の事実確認を行うとともに、市町村障害者虐
待対応協力者(障害者虐待防止法第九条第一項に規定する市町村障害者虐待対応協力者
をいう。)と協議の上、今後の援助方針や支援者の役割を決定する体制を取ることが必
要である。特に、初動対応の方針決定や虐待の認定を判断する場面に管理職が参加し、
組織的な判断及び対応を行うべきことに留意する必要がある。
また、次に掲げる点に配慮し、障害者等に対する虐待事案を効果的に防止することが
必要である。
1 相談支援専門員及びサービス管理責任者等による虐待事案の未然防止及び早期発見
都道府県及び市町村においては、虐待事案を未然に防止する観点から、相談支援専
門員、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者等に対し、常日頃から虐待防
止に関する高い意識を持ち、障害者等及びその養護者の支援に当たるとともに、虐待
の早期発見及び虐待と疑われる事案を発見した場合の速やかな通報を求めることが必
要である。また、指定障害福祉サービス事業所等及び指定通所支援事業所等の設置
者・管理者に対し、障害者等虐待防止研修受講や虐待防止委員会の設置、従業者への
研修の実施、虐待防止担当者の配置を徹底する等、各種研修や指導監査などあらゆる
機会を通じて指導助言を継続的に行うことが重要である。特に、継続サービス利用支
援(障害者総合支援法第五条第二十三項に規定する継続サービス利用支援をいう。)
により、居宅や施設等への訪問を通じて障害者等やその世帯の状況等を把握すること
が可能であることに鑑み、相談支援事業者に対し、訪問による相談支援の機会等を通
じた虐待の早期発見及び市町村との連携の重要性について周知を図る必要がある。
2 一時保護に必要な居室の確保
市町村においては、虐待を受けた障害者等の保護及び自立支援を図るため、一時保
護に必要な居室を確保する観点から地域生活支援拠点を活用するとともに、都道府県
においては、必要に応じて、一時保護のために必要な居室の確保について市町村域を
超えた広域的な調整を行うこととする。
3 指定障害児入所支援の従業者への研修
指定障害児入所支援については、児童福祉法に基づき、被措置児童等虐待対応が図
られるとともに、指定障害福祉サービス事業所等及び指定通所支援事業所等と同様
に、入所児童に対する人権の擁護、虐待の防止等の対応が求められており、設置者・
管理者に対し、障害者等虐待防止研修受講や虐待防止委員会の設置、従業者への研修
の実施、虐待防止担当者の配置を徹底することが必要である。
4 権利擁護の取組
35
体制を構築することが望ましい。また、学校、保育所等、医療機関における障害者を含
む虐待防止の取組を推進するため、市町村と関係機関・部署との連携を図るとともに、
学校、保育所等、医療機関の管理者等に対して都道府県の実施する障害者虐待防止研修
への受講を促す等、より一層の連携を進めていく必要がある。
なお、市町村においては、引き続き、住民等からの虐待に関する通報があった場合
に、速やかに障害者等の安全の確認や虐待の事実確認を行うとともに、市町村障害者虐
待対応協力者(障害者虐待防止法第九条第一項に規定する市町村障害者虐待対応協力者
をいう。)と協議の上、今後の援助方針や支援者の役割を決定する体制を取ることが必
要である。特に、初動対応の方針決定や虐待の認定を判断する場面に管理職が参加し、
組織的な判断及び対応を行うべきことに留意する必要がある。
また、次に掲げる点に配慮し、障害者等に対する虐待事案を効果的に防止することが
必要である。
1 相談支援専門員及びサービス管理責任者等による虐待事案の未然防止及び早期発見
都道府県及び市町村においては、虐待事案を未然に防止する観点から、相談支援専
門員、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者等に対し、常日頃から虐待防
止に関する高い意識を持ち、障害者等及びその養護者の支援に当たるとともに、虐待
の早期発見及び虐待と疑われる事案を発見した場合の速やかな通報を求めることが必
要である。また、指定障害福祉サービス事業所等及び指定通所支援事業所等の設置
者・管理者に対し、障害者等虐待防止研修受講や虐待防止委員会の設置、従業者への
研修の実施、虐待防止担当者の配置を徹底する等、各種研修や指導監査などあらゆる
機会を通じて指導助言を継続的に行うことが重要である。特に、継続サービス利用支
援(障害者総合支援法第五条第二十三項に規定する継続サービス利用支援をいう。)
により、居宅や施設等への訪問を通じて障害者等やその世帯の状況等を把握すること
が可能であることに鑑み、相談支援事業者に対し、訪問による相談支援の機会等を通
じた虐待の早期発見及び市町村との連携の重要性について周知を図る必要がある。
2 一時保護に必要な居室の確保
市町村においては、虐待を受けた障害者等の保護及び自立支援を図るため、一時保
護に必要な居室を確保する観点から地域生活支援拠点を活用するとともに、都道府県
においては、必要に応じて、一時保護のために必要な居室の確保について市町村域を
超えた広域的な調整を行うこととする。
3 指定障害児入所支援の従業者への研修
指定障害児入所支援については、児童福祉法に基づき、被措置児童等虐待対応が図
られるとともに、指定障害福祉サービス事業所等及び指定通所支援事業所等と同様
に、入所児童に対する人権の擁護、虐待の防止等の対応が求められており、設置者・
管理者に対し、障害者等虐待防止研修受講や虐待防止委員会の設置、従業者への研修
の実施、虐待防止担当者の配置を徹底することが必要である。
4 権利擁護の取組
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