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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第149回 9/25)《厚生労働省》 |
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確保のための方策
祉サービス等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量
の見込みについて、区域及び都道府県全域で定めること。
② 指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な見込量の確保
のための方策を定めること。
③ 市町村障害福祉計画を基礎として、地域生活支援拠点等の
整備の方策について、圏域及び都道府県全域で定めること。
④ 別表第四の三の項に掲げる式により算定した、令和八年度
末の長期入院患者の地域移行に伴う地域の精神保健医療福祉
体制の基盤整備量(利用者数)を定めること。
㈡ 各年度における指定通 ① 市町村障害児福祉計画を基礎として、令和八年度までの各
所支援等の種類ごとの
年度における指定通所支援等の種類ごとの実施に関する考え
必要な量の見込み及び
方及び必要な量の見込みについて、区域及び都道府県全域で
その見込量の確保のた
定めること。
めの方策
② 指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための
方策を定めること。
五 圏域単位を標準とした指 ① 障害福祉サービス及び障害児通所支援の利用状況や供給体
定障害福祉サービス及び指
制について、国民健康保険団体連合会へ委託する自立支援
定通所支援の見通し及び計
給付の支払に関するデータの分析等により的確に把握する
画的な基盤整備の方策
こと。
② 障害者等のニーズを踏まえ、必要な住まい、訪問系サービ
ス、日中活動の拠点及び障害児支援の提供体制が適切に整
備されているかという視点から課題を整理すること。
③ ①及び②を踏まえ、障害者等の支援に必要となる指定障害
福祉サービス及び障害児通所支援の種類及び量の見通しを
作成すること。加えて、当該見通しを達成するために新た
に必要となる指定障害福祉サービス及び障害児通所支援を
実施する事業所数を見込むとともに、年次ごとの事業所の
整備計画を作成すること。
六 各年度の指定障害者支援
令和八年度までの各年度における指定障害者支援施設及び指
施設及び指定障害児入所施 定障害児入所施設等の必要入所定員総数を定めること。
設等の必要入所定員総数
七 都道府県の地域生活支援
都道府県が実施する地域生活支援事業について、第二に定め
事業の種類ごとの実施に関 る成果目標の達成に資するよう地域の実情に応じて、次の事項
する事項
を定めること。
① 実施する事業の内容
50
祉サービス等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量
の見込みについて、区域及び都道府県全域で定めること。
② 指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な見込量の確保
のための方策を定めること。
③ 市町村障害福祉計画を基礎として、地域生活支援拠点等の
整備の方策について、圏域及び都道府県全域で定めること。
④ 別表第四の三の項に掲げる式により算定した、令和八年度
末の長期入院患者の地域移行に伴う地域の精神保健医療福祉
体制の基盤整備量(利用者数)を定めること。
㈡ 各年度における指定通 ① 市町村障害児福祉計画を基礎として、令和八年度までの各
所支援等の種類ごとの
年度における指定通所支援等の種類ごとの実施に関する考え
必要な量の見込み及び
方及び必要な量の見込みについて、区域及び都道府県全域で
その見込量の確保のた
定めること。
めの方策
② 指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための
方策を定めること。
五 圏域単位を標準とした指 ① 障害福祉サービス及び障害児通所支援の利用状況や供給体
定障害福祉サービス及び指
制について、国民健康保険団体連合会へ委託する自立支援
定通所支援の見通し及び計
給付の支払に関するデータの分析等により的確に把握する
画的な基盤整備の方策
こと。
② 障害者等のニーズを踏まえ、必要な住まい、訪問系サービ
ス、日中活動の拠点及び障害児支援の提供体制が適切に整
備されているかという視点から課題を整理すること。
③ ①及び②を踏まえ、障害者等の支援に必要となる指定障害
福祉サービス及び障害児通所支援の種類及び量の見通しを
作成すること。加えて、当該見通しを達成するために新た
に必要となる指定障害福祉サービス及び障害児通所支援を
実施する事業所数を見込むとともに、年次ごとの事業所の
整備計画を作成すること。
六 各年度の指定障害者支援
令和八年度までの各年度における指定障害者支援施設及び指
施設及び指定障害児入所施 定障害児入所施設等の必要入所定員総数を定めること。
設等の必要入所定員総数
七 都道府県の地域生活支援
都道府県が実施する地域生活支援事業について、第二に定め
事業の種類ごとの実施に関 る成果目標の達成に資するよう地域の実情に応じて、次の事項
する事項
を定めること。
① 実施する事業の内容
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