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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第149回 9/25)《厚生労働省》
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別表第一
一 福祉施設から一般就労への移行等




障害者に対する職業訓練の
受講





都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部
局及び都道府県労働局と連携して、福祉施設から一般就労への
移行を促進するため、令和八年度において、福祉施設から一般
就労へ移行する者のうち、必要な者が職業訓練を受講すること
ができるよう、受講者数の見込みを設定する。

福祉施設から公共職業安定
所への誘導

都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県労働局と連携
して、就労移行支援事業者等と公共職業安定所との円滑な連携
を促し、令和八年度において、福祉施設の利用者のうち、必要
な者が公共職業安定所の支援を受けることができるよう、福祉
施設から公共職業安定所へ誘導する福祉施設利用者数の見込み
を設定する。

福祉施設から障害者就業・

都道府県の労働担当部局及び障害保健福祉担当部局は、都道

生活支援センターへの誘導

府県労働局と連携して、福祉施設から一般就労に移行した者の
職場定着を支援するため、令和八年度において、福祉施設から
一般就労に移行する利用者のうち、必要な者が就労移行支援事
業者等と連携した障害者就業・生活支援センターによる支援を
受けることができるよう、福祉施設から障害者就業・生活支援
センターへ誘導する福祉施設利用者数の見込みを設定する。

公共職業安定所における福
祉施設利用者の支援

都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県労働局と連携
して、就労移行支援事業者等と公共職業安定所との円滑な連携
を促すとともに、就労移行支援事業者等が適切かつ必要な就労
支援を支援者に対して行い、令和八年度において、福祉施設の
利用者のうち、必要な者が公共職業安定所の支援を受けること
で、一定割合の者が就職に結びつくよう、公共職業安定所の支
援を受けて就職する者の数の見込みを設定する。

二 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援
居宅介護

現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者
の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生
活への移行後に居宅介護の利用が見込まれる者の数、平均的
な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込み
を設定する。

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