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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第149回 9/25)《厚生労働省》 |
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その希望に関する状況、職場や通勤における支援ニーズを把握した上で、特別事業の的
確な実施について検討を行い、必要な支援体制を整えることが必要である。
さらに、直ちに一般就労に移行することが難しい場合においても、適性に応じて能力
を発揮し、地域において自立した生活を実現するため、就労継続支援事業における工賃
等の向上を引き続き図っていくことが望ましい。このため、都道府県が工賃の向上に関
する計画を作成した場合は、目標工賃等の概要について都道府県障害福祉計画上に記載
し、周知を図ることが適当である。この際、併せて、就労継続支援事業等における農福
連携の取組が進むよう、農福連携に関する理解を図るとともに、各事業所に対する支援
を進めることが望ましい。
加えて、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平
成二十四年法律第五十号)において、都道府県及び市町村は障害者就労施設等からの物
品等の調達の推進を図るための方針を作成することとされており、障害福祉計画におい
ては、当該方針との整合性を図りながら、官公需に係る障害者就労施設等の受注機会の
拡大や調達目標金額等について記載し、就労継続支援事業における工賃等の向上の取組
と一体的に取組を進めることが望ましい。
なお、今後ますます進む高齢化を見据え、高齢障害者の社会参加や就労に関する多様
なニーズに対応するため、就労継続支援B型事業等による適切な支援を実施するととも
に、高齢障害者のニーズに応じて、他のサービスや事業に適切につなぐことができる体制
の構築を進めることが望ましい。
五 障害児支援の提供体制の整備等
1 重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び障害児
の地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進
児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、令
和八年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも一カ所以上設置す
ることを基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、圏域での設置で
あっても差し支えない。地域の実情により児童発達支援センターを未設置の市町村に
おいては、障害福祉主管部局等が中心となって、関係機関の連携の下で児童発達支援
センターの中核的な支援機能と同等の機能を有する体制を地域において整備すること
が必要である。
また、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進するため、各
市町村又は各圏域に設置された児童発達支援センターや地域の障害児通所支援事業所
等が保育所等訪問支援等を活用しながら、令和八年度末までに、全ての市町村におい
て、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制を構築す
ることを基本とする。
2 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築
聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるように、「難聴児の早期発見・
早期療育推進のための基本方針」(令和四年二月)に基づき、都道府県は、難聴児の
早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画を策定する。当該計画を障害児福
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確な実施について検討を行い、必要な支援体制を整えることが必要である。
さらに、直ちに一般就労に移行することが難しい場合においても、適性に応じて能力
を発揮し、地域において自立した生活を実現するため、就労継続支援事業における工賃
等の向上を引き続き図っていくことが望ましい。このため、都道府県が工賃の向上に関
する計画を作成した場合は、目標工賃等の概要について都道府県障害福祉計画上に記載
し、周知を図ることが適当である。この際、併せて、就労継続支援事業等における農福
連携の取組が進むよう、農福連携に関する理解を図るとともに、各事業所に対する支援
を進めることが望ましい。
加えて、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平
成二十四年法律第五十号)において、都道府県及び市町村は障害者就労施設等からの物
品等の調達の推進を図るための方針を作成することとされており、障害福祉計画におい
ては、当該方針との整合性を図りながら、官公需に係る障害者就労施設等の受注機会の
拡大や調達目標金額等について記載し、就労継続支援事業における工賃等の向上の取組
と一体的に取組を進めることが望ましい。
なお、今後ますます進む高齢化を見据え、高齢障害者の社会参加や就労に関する多様
なニーズに対応するため、就労継続支援B型事業等による適切な支援を実施するととも
に、高齢障害者のニーズに応じて、他のサービスや事業に適切につなぐことができる体制
の構築を進めることが望ましい。
五 障害児支援の提供体制の整備等
1 重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び障害児
の地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進
児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、令
和八年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも一カ所以上設置す
ることを基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、圏域での設置で
あっても差し支えない。地域の実情により児童発達支援センターを未設置の市町村に
おいては、障害福祉主管部局等が中心となって、関係機関の連携の下で児童発達支援
センターの中核的な支援機能と同等の機能を有する体制を地域において整備すること
が必要である。
また、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進するため、各
市町村又は各圏域に設置された児童発達支援センターや地域の障害児通所支援事業所
等が保育所等訪問支援等を活用しながら、令和八年度末までに、全ての市町村におい
て、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制を構築す
ることを基本とする。
2 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築
聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるように、「難聴児の早期発見・
早期療育推進のための基本方針」(令和四年二月)に基づき、都道府県は、難聴児の
早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画を策定する。当該計画を障害児福
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