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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第149回 9/25)《厚生労働省》
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者が連携して取り組むとともに、市町村及び都道府県が精神保健医療福祉体制の基盤整
備等を推進することにより、精神障害者の地域移行や定着が可能となる。そのため、別
表第一の八の各項に掲げる活動指標を明確にし、各項の取組を積極的に推進することが
必要である。こうした取組により、精神障害者の精神病床からの退院の促進を図ること
とし、精神障害者(精神病床への入院後一年以内に退院した者に限る。二の1において
同じ。)の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数、精神病床におけ
る一年以上長期入院患者数(六十五歳以上の一年以上長期入院患者数、六十五歳未満の
一年以上長期入院患者数)、精神病床における早期退院率(入院後三か月時点の退院
率、入院後六か月時点の退院率、入院後一年時点の退院率)に関する目標値を次に掲げ
るとおり設定することとする。
なお、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る目標の達成に当たっ
ては、地域の医療サービスに係る体制の整備が重要であることから、特に医療計画(医
療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。
以下同じ。)との関係に留意すること。
1 精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するためには、地域にお
ける精神保健医療福祉体制の基盤を整備する必要があることから、当該整備状況を評
価する指標として、精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における生活日
数の平均に関する令和八年度における目標値を設定する。
当該目標値の設定に当たっては、精神障害者の精神病床からの退院後一年以内の地
域における生活日数の平均を三百二十五・三日以上とすることを基本とする。
2 精神病床における一年以上長期入院患者数(六十五歳以上、六十五歳未満)
地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することによって、一年以上長期入院患
者のうち一定数は地域生活への移行が可能になることから、別表第四の一の項に掲げ
る式により算定した令和八年度末の精神病床における六十五歳以上の一年以上長期入
院患者数及び別表第四の二の項に掲げる式により算定した令和八年度末の精神病床に
おける六十五歳未満の一年以上長期入院患者数を、目標値として設定する。
3 精神病床における早期退院率(入院後三か月時点、入院後六か月時点、入院後一年
時点)
地域における保健、医療、福祉の連携支援体制が強化されることによって、早期退
院が可能になることを踏まえて、入院中の精神障害者の退院に関する目標値として、
入院後三か月時点の退院率、入院後六か月時点の退院率及び入院後一年時点の退院率
に関する令和八年度における目標値を設定する。
目標値の設定に当たっては、入院後三か月時点の退院率については六十八・九パー
セント以上とし、入院後六か月時点の退院率については八十四・五パーセント以上と
し、入院後一年時点の退院率については九十一・〇パーセント以上とすることを基本
とする。
三 地域生活支援の充実
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