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(参考資料1)NDBの利用に関するガイドライン(第3.1版案) [593KB] (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00112.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第32回 9/3)《厚生労働省》
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まない SQL 等は「副生成物」という。NDB データ、最終生成物及び中間生成物を総称して
「NDB データ等」という。

18 成果物
本ガイドラインにおいて「成果物」とは、最終生成物のうち、厚生労働省による公表前確
認で承認を得て、取扱者以外に公表可能になったものをいう。

19 利用場所、保管場所、取扱区域
本ガイドラインにおいて「利用場所」とは、NDB データの参照及び解析が可能な場所をい
う。
「保管場所」とは、サーバー室や HDD の保管場所等、NDB データを物理的に保存する
場所をいう。利用場所及び保管場所をあわせて「取扱区域」という4。

第3 NDB データの提供申出手続
1 あらかじめ確認すべき事項
提供申出者及び取扱者は、医療・介護データ等の利用に関する関係法令、NDB データの
提供に関するホームページや二次利用ポータルに掲示されているマニュアル、本ガイドライ
ン、
「NDB データに関する利用規約(以下「利用規約」という。
)」、FAQ 等の各種資料をよ
く確認して内容を了解した上で提供申出手続を行うこと。申出に関する厚生労働省への事前
相談については、ホームページ等に掲示された審査スケジュールの期日までに開始すること。
提供申出については、締切時点で入力内容に不備がある場合は次回以降の審査対象となるの
で留意すること。
他の医療・介護データ等との連結解析の申出を行う場合は、NDB との連結を行おうとす
るデータベースのガイドライン等に従って、提供申出者が期日までにそれぞれの窓口に提供
申出を行うこと。
特別抽出又はリモート用全量 NDB の利用を希望する場合は、提供申出者が公的機関のみ
又は公的機関及び同機関からの委託を受けた者のみであり政策活用を目的とする場合を除
き、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の適用下に倫理審査委員会の審
査を受けること。
提供申出者は、NDB データの提供は、やむを得ない事情で予定より遅れる可能性がある
こと、また、抽出方法による技術的な問題及び提供に係る事務負担量等、事前に予測できな
い事由により、提供が行えない場合があり得ること、診療報酬改定等によりデータの仕様が
変更される可能性があることについて了承すること。
また、承諾された申出の一覧、成果物(発表者、発表形式、タイトル等)、不適切利用の一
4

取扱区域は、原則として取扱者のみが立ち入ることができる。ただし、申出形態等により取扱者以外の者
が立ち入ることも可能な場合があるので、本ガイドライン第6に規定された NDB 利用上の安全管理措置等に
ついてよく確認すること。

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