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(参考資料1)NDBの利用に関するガイドライン(第3.1版案) [593KB] (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00112.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第32回 9/3)《厚生労働省》
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なお、何らかの理由により研究成果を公表できなかった場合、本ガイドライン「第7の


研究成果が公表できない場合の取扱」に沿った手続をすること。また、研究の状況に

より、公表先や公表時期を変更する場合、変更に係る手続きを行うこと。

(8)提供方法、手数料減免、過去の措置
① NDB データの提供方法
電子媒体による提供若しくは HIC 又はオンサイト環境での提供とする。電子媒体によ
る提供を希望する場合には、必要な電子媒体の個数を、提供申出書で「提供ファイル数」
として記載すること(原則、提供ファイル数=NDB データ取扱区域の数となる。複数の
取扱者が1台の情報処理機器を交互に利用する場合には、1ファイルの提供とする)。
なお、提供方法毎に利用可能なデータは以下の通りである。
電子媒体:特別抽出データ、集計表、サンプリングデータセット
HIC

:特別抽出データのうち HIC で解析可能なデータ容量のもの、トライアルデ
ータセット、通年パネルデータセット、NDB-β、リモート用全量 NDB

オンサイト環境:リモート用全量 NDB

② 手数料減免の申請
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成 19 年政令第 318 号。以下「高確令」
という。
)の規定に基づき、別表1に該当する提供申出者は、手数料の減免を受けること
ができる15。減免を希望する場合は、その旨を記載し、補助金等を充てることにより手
数料減免を申請する場合は、手数料減免の要件に該当することを証明する書類16を添付
すること。なお、減免申請は提供申出者単位ではなく申出単位に行うこと。また、手数
料減免の申請に当たっては、あらかじめ本ガイドライン「第5の1

手数料の納付等」

に記載する手数料の積算方法、支払上限額及び経過措置を参照し、厚生労働省が公表す
る「手数料推計ツール」で手数料を推計した上で申請すること。
なお、手数料減免の申請は、提供申出時から、厚生労働省が提供申出者に手数料実績
額を通知する時までとする。厚生労働省は、提供申出者から該当する書類が提出された
時点で減免の判断を行い、その可否について通知する。なお、変更申出において再度の
15

減免対象となる者から提供申出内容に係る業務の委託を受けた者は、業務を委託した者と同内容の手数料
減免を受けられる。また、免除対象者のみにより構成されている団体は免除対象者となり、減額対象者のみ
により構成されている団体並びに免除対象者及び減額対象者のみにより構成されている団体は減額対象者と
なる。
16 補助金等を充てて NDB データを利用することを証明する場合、有効な補助金等の条件は以下の通りであ
るので、これらの要件に該当することを証明する書類(補助金等の交付決定通知の写し又は交付基準額通知
等、及び、研究計画書又は交付申請書等)を添付すること。
・当該補助金等の申請時に記載された研究計画と NDB データの申出時の研究計画に整合性があること。
・委託先に所属する者を除くすべての提供申出者が、交付決定通知の写し又は交付基準額通知等、研究計画
書又は交付申請書に記載されていること。
・補助金等の有効期間が、原則専門委員会で承諾される時点で有効であること。

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