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(参考資料1)NDBの利用に関するガイドライン(第3.1版案) [593KB] (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00112.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第32回 9/3)《厚生労働省》
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には、提供申出者及び取扱者はその損失相当額を国に支払わなければならない。

第 10

厚生労働省による実地監査

厚生労働省は、必要に応じてその職員及び厚生労働省が適切と認めた者を利用者及び取扱
者が利用する取扱区域に派遣し、NDB データ等の利用環境の実地検分及びヒアリングを実
施することができる。その際、利用者及び取扱者は、業務時間内に厚生労働省の職員及び委
託先職員が取扱区域へ立ち入ること、帳票その他実地監査のために必要な書類の閲覧を求め
ることを認め、あらかじめ利用規約で承認すること。

第 11

その他

本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは専門委員会で検討の上で
改正することとする。

第 12

ガイドラインの施行期日等

本ガイドラインは、令和7年 11 月1日から施行する。
ただし、施行日前に専門委員会で承認を受けた申出については、なお従前の例による。当
該申請について施行日後に専門委員会での審査を要する変更申出を行った場合には、その申
出が承諾された後より本ガイドラインを適用する。

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