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(参考資料1)NDBの利用に関するガイドライン(第3.1版案) [593KB] (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00112.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第32回 9/3)《厚生労働省》
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事項

審査基準

(1)提供申出

・ 申出書に記載されている提供申出者の名称、手続担当者及び代理人の所

者、手続担当
者及び代理
人の氏名等
(2)利用目的

属・連絡先等の情報が提出書類により確認できること。
・ 提供申出者が機関として申出を了承していることが提出書類により確認
できること。
・ NDB データの利用目的が、高確法及び高確則に規定された国民保健の向
上に資する目的であること。
・ NDB データの利用目的が、特定商品・役務の広告・宣伝(マーケティン
グ)に利用する又は利用されると推測されないこと。

(3)提供を希

以下の観点に照らして NDB データを利用する必要性が認められること。

望するデー

なお、専門委員会の審査において、研究内容の緊急性を勘案し、早期提供等

タの概要と

の配慮を行うことができる。

NDB 利用の

・ 利用する NDB データが研究内容から判断して必要最小限であること。

必要性

・ 提供されるデータの項目が個人特定につながるおそれがないこと及びデ
ータの分析方法等が特定個人を識別する内容でないこと。
・ NDB データの性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の情報では研
究目的が達成できないこと。
・ 提供データの種類、抽出対象期間、抽出条件等が具体的に記載されている
こと(サンプリングデータセット、トライアルデータセット、通年パネル
データセット、NDB-βはプリセットデータであることから、抽出条件の
記載は不要)。
・ 利用する NDB データの範囲と研究の内容・利用する方法(研究対象集団、
研究デザイン、データ抽出条件等)の関係が整合的であること。
・ NDB データの利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であること。
・ 医療機関・薬局コード・保険者番号は原則として提供しない。ただし、以
下の全てにあてはまる場合には提供を認めることがある。
i) 提供されるデータが地域性の分析・調査に用いる目的である等、その目
的に照らして最小限の範囲内で利用される場合
ii) 公表される成果物の中に特定の医療機関・薬局及び保険者を識別できる
資料・データ等が盛り込まれていない場合(ただし、医療機関等の個別
の同意がある場合等、専門委員会が特に認める場合を除く。


(4)研究体制


・ 取扱者全員について氏名、所属及び連絡先等が提供申出書等に記載され、
その範囲が必要な限度であること。
・ 取扱者の過去の実績や研究体制に照らして、申し出られた研究内容が実行
可能であると考えられること。
・ 取扱者(外部委託する場合には委託先を含む)は、個人が特定できること。
それぞれの取扱者の役割や取り扱うデータの範囲が適切であること。
・ 外部委託を行う場合には、委託の範囲及び外部委託を行う必要性が研究の
目的及び内容に照らして合理的であること。

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