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(参考資料1)NDBの利用に関するガイドライン(第3.1版案) [593KB] (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00112.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第32回 9/3)《厚生労働省》 |
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方法で納付すること。厚生労働省は、納付確認後、NDB データの提供を行う25。
(5)申出取り下げに係る手数料
厚生労働省は、承諾後、データの提供を受ける前に提供申出を取り下げた提供申出者に対し
て、取り下げた時点までに生じた業務に応じて(1)~(3)で示した料金に準じた手数料の
納付を求める場合は、手数料実績額及び納付期限を通知する。当該通知を受けた提供申出者は、
当該納付期限までに厚生労働省が指定する方法で納付すること。
2 NDB データの受領
利用者は電子媒体による NDB データの提供を受けた場合、速やかに NDB データの受領書
を提出すること。データを分割して受領する場合や、変更申出に伴い再度データを受領した
ときも受領書を提出すること。
厚生労働省は提供する NDB データについて、暗号化しパスワードを付与する等、必要な
措置を講じる。
HDD で NDB データの提供を受けた場合は、
予め申し出た利用端末へ複製後、
HDD 内のデータを消去し、厚生労働省が指定する窓口へ媒体を返送すること。CD-R 又は
DVD で提供を受けた場合は、研究終了時まで適切に保管すること。
3 提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
厚生労働省の承諾後に提供申出書の記載事項に変更が生じた場合は、次のとおり対応する
こと。専門委員会の審査を要する変更については、厚生労働省より提示された事前相談の締
切までに変更の意図を申し出ること。また、変更内容に応じて別途必要になる書類(安全管
理に係る書類や身分証明書等)についても窓口からの案内に従い提出すること。
(1)専門委員会の審査を要しない変更
利用目的、要件に影響を及ぼさないと判断される次のような変更が生じた場合は、職名
等変更届出書に変更事項を記載の上、直ちに届け出ること。ii)iv)については各項目の指示
にも従うこと。
i)
取扱者の人事異動等に伴い、同一提供申出者内の所属部署・連絡先又は姓に変更が
生じた場合
ii)
利用者・取扱者を除外する場合
除外される利用者・取扱者が個別に利用していた NDB データを格納した電子媒
体が存在する場合は、本ガイドライン第8の1「NDB データの利用の終了」に従っ
てデータの消去、CD-R 又は DVD の返却を行うこと。
25
納付期限までに手数料が納付されない場合、利用規約第 15 条第 1 項の規定に基づき、本ガイドライン第 9
の 2 の措置を執ることがあるほか、利用規約第 15 条第 4 項の規定に基づき、所定の遅延利息を請求する。
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(5)申出取り下げに係る手数料
厚生労働省は、承諾後、データの提供を受ける前に提供申出を取り下げた提供申出者に対し
て、取り下げた時点までに生じた業務に応じて(1)~(3)で示した料金に準じた手数料の
納付を求める場合は、手数料実績額及び納付期限を通知する。当該通知を受けた提供申出者は、
当該納付期限までに厚生労働省が指定する方法で納付すること。
2 NDB データの受領
利用者は電子媒体による NDB データの提供を受けた場合、速やかに NDB データの受領書
を提出すること。データを分割して受領する場合や、変更申出に伴い再度データを受領した
ときも受領書を提出すること。
厚生労働省は提供する NDB データについて、暗号化しパスワードを付与する等、必要な
措置を講じる。
HDD で NDB データの提供を受けた場合は、
予め申し出た利用端末へ複製後、
HDD 内のデータを消去し、厚生労働省が指定する窓口へ媒体を返送すること。CD-R 又は
DVD で提供を受けた場合は、研究終了時まで適切に保管すること。
3 提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
厚生労働省の承諾後に提供申出書の記載事項に変更が生じた場合は、次のとおり対応する
こと。専門委員会の審査を要する変更については、厚生労働省より提示された事前相談の締
切までに変更の意図を申し出ること。また、変更内容に応じて別途必要になる書類(安全管
理に係る書類や身分証明書等)についても窓口からの案内に従い提出すること。
(1)専門委員会の審査を要しない変更
利用目的、要件に影響を及ぼさないと判断される次のような変更が生じた場合は、職名
等変更届出書に変更事項を記載の上、直ちに届け出ること。ii)iv)については各項目の指示
にも従うこと。
i)
取扱者の人事異動等に伴い、同一提供申出者内の所属部署・連絡先又は姓に変更が
生じた場合
ii)
利用者・取扱者を除外する場合
除外される利用者・取扱者が個別に利用していた NDB データを格納した電子媒
体が存在する場合は、本ガイドライン第8の1「NDB データの利用の終了」に従っ
てデータの消去、CD-R 又は DVD の返却を行うこと。
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納付期限までに手数料が納付されない場合、利用規約第 15 条第 1 項の規定に基づき、本ガイドライン第 9
の 2 の措置を執ることがあるほか、利用規約第 15 条第 4 項の規定に基づき、所定の遅延利息を請求する。
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