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(参考資料1)NDBの利用に関するガイドライン(第3.1版案) [593KB] (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00112.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第32回 9/3)《厚生労働省》
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次利用ポータル又はメール)で、手続担当者又は代理人が提出すること。受付窓口は厚生労
働省保険局医療介護連携政策課保険データ企画室であり、高確法第 17 条の規定に基づき社
会保険診療報酬支払基金に委託をしたうえで、さらに円滑な事務処理のために窓口業務を外
部委託する場合がある。
申出の締切等、審査に係る具体的なスケジュールは、ホームページ等で事前に公表される
ので確認すること。厚生労働省は、記載内容又は添付資料に不備がある場合には、その修正
及び再提出を求めることから、求めがあれば適切に対応すること。なお、再提出する前に指
示された提出期日を過ぎた場合には、次回以降の審査対象となることに留意すること22。

第4 提供申出に対する審査
1 審査主体
NDB データの提供の可否を判断する審査は、高確法に基づき専門委員会が実施する。本ガ
イドラインに定めるものの他、専門委員会における審査方法の詳細については、専門委員会
で決定する。審査は研究者の着想の保護等のため原則非公開で行われる。専門委員会は NDB
データの提供の判断に当たって、提供申出者又は取扱者に条件を付すことができる。NDB デ
ータの提供申出者又は取扱者と関係を有する委員がいる場合には、その申出に対する審査に
当該委員は参加しない。専門委員会は、提供申出書の内容が専門的である場合等は、必要に
応じ、提供申出書の内容に関する専門的な知見を有する者を招集し、意見を聞くとともに、
専門委員会の審査に反映することができる。
提供申出者が、NDB データと医療・介護データ等との連結解析を申出する場合には、それ
ぞれのデータの提供可否を判断する審査主体の審査を受けること。なお、介護 DB との連結
解析の申出は、合同委員会で審査を行う。

2 NDB データの提供の可否の決定
専門委員会は審査終了後、意見の取りまとめを行い、各委員からの意見を厚生労働省へ提
出し、最終的な提供の可否は厚生労働省が決定する。

3 審査基準
専門委員会は、提供申出書に基づいて、以下の審査基準に則り、NDB データの提供の可否
について審査を行う。
専門委員会は、必要があると認める場合には、提供申出者に対し、資料の追加・修正等を
求めた上で、再度審査を行うことができる。

22

記載内容又は添付資料の修正には、その程度に応じて1ヶ月間以上を要する場合がある。簡易な審査の対
象となるデータの提供申出についても、指示された期日までに修正や再提出を行うための十分な時間を確保
して、二次利用ポータル上での入力を行うこと。

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