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(参考資料1)NDBの利用に関するガイドライン(第3.1版案) [593KB] (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00112.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第32回 9/3)《厚生労働省》
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3 利用終了後の再検証
NDB データの利用終了後、研究成果について再検証等が必要となった場合には、その都
度、NDB データの提供申出を行うこと。HIC やオンサイトリサーチセンターを利用していた
場合も同様である。

第9 NDB データの不適切利用への対応
1 法における罰則
利用者及び取扱者は、高確法に基づき、他の情報と照合等の禁止義務、利用後のデータ消
去、安全管理措置、不当な目的利用等の禁止等の義務が課されている。厚生労働省は、法令
違反等の疑いがある場合には、高確法に基づく立入検査、是正命令を行うことができる。不
当な利用等の禁止義務や是正命令に違反した者等には、高確法に基づく罰則(1年以下の懲
役・50 万以下の罰金)が科されることがある。

2 契約違反と措置内容
厚生労働省は、NDB データの利用に関し、法令や契約違反等の疑いがあった場合には、速
やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止(オンサイトリサーチセンターの利用の停
止を含む。
)を求めるものとする。
その上で、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、その内容に応じて、
当該利用者及び取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、以下の対応を行う。取扱者のみ
に以下の対応を行う場合は、専門委員会の意見を踏まえ、利用者に対し、取扱者に対して行
う当該対応の内容について通告し、必要な注意を求める。
i)

NDB データの速やかな返却並びに NDB データ等の消去を行わせること。

ii)

別表2の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、NDB データの利用を
停止すること。

iii) NDB データの提供の申出を受け付けないこと。
iv) NDB データを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこと。
v)

所属機関や氏名を公表すること。

(別表2)
違反行為

措置内容

① 特定の個人を識別するために、高確則第
5条の4に基づく基準に従い削除された
記述等若しくはNDBデータの作成に用い

当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月の利用停止・提供禁止

られた加工の方法に関する情報を取得

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