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(参考資料1)NDBの利用に関するガイドライン(第3.1版案) [593KB] (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00112.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第32回 9/3)《厚生労働省》
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ⅲ)データ料(NDB の運用及びデータ抽

・整備や抽出等に係る費用を踏まえた時間単

出に係る費用)

位の金額「58,300 円」に、作業に要した時
間を乗じた額と、整備や抽出等に係る費用
を踏まえたギガバイト単位の金額

ⅳ)クラウド環境利用料(HIC 又はオン

・利用する HIC 又はオンサイト環境の機能等

サイト環境の環境構築及び提供に

に応じた額(約 10 万~約 90 万円程度/月

係る費用)

+利用するオプションに応じた額)

厚生労働省は承諾後に、手数料減免の申請有無を問わず、減免結果反映前の手数料を見
込額として通知するものとする。ただし、実際の手数料額と差が生じたとしても厚生労働
省はその責を負わないものとする。

(2)手数料の減免
高確令の規定に基づき、利用者の全てが別表1に該当する場合は、別表1のとおり、手
数料を減免する。手数料減免の申請については本ガイドライン「第3の5 提供申出書の
記載事項」を参照すること。

(3)手数料の支払上限額及び経過措置
高確令の規定に基づき、研究者個人の負担能力を考慮して、以下のとおり上限額を設定
する。
利用者の全てが別表1④(及び④から委託を受けた者)に該当し、特定の補助金等23



を充てて NDB データを利用する場合、手数料の額が 200 万円以上のとき、
「(手数料-
200 万円)×0.1+100 万円」で算出された額を、支払う手数料の上限とする。
利用者の全てが別表1④(及び④から委託を受けた者)に該当し、特定の補助金等24



を充てて NDB データを利用する場合、手数料の額が 100 万円以上のとき、
「(手数料-
100 万円)×0.05+50 万円」で算出された額を、支払う手数料の上限とする。
また、利用者が別表1①から⑤のいずれにも該当しない場合は経過措置として、
(1)ⅲ)
データ料について、令和8年3月 31 日までの間は 50%減額し、令和8年4月1日から令
和9年3月 31 日までの間は 25%減額する。

(4)手数料の納付
厚生労働省は手数料が確定した後、遅滞なく手数料実績額及び納付期限を利用者に通知
する。提供申出者が当該通知を受けたときは、当該納付期限までに厚生労働省が指定する

23

補助金適正化法の補助金等(厚生労働大臣が交付するものを除く。

、地方自治法の補助金、科研費(学術
変革領域研究、基盤研究(B)等)又は AMED 助成金(厚生労働大臣が交付した補助金等を財源とした間接補
助金等を除く。
)をいう。
24 科研費のうち基盤研究(C)、若手研究、研究活動スタート支援又は特別研究員奨励費等をいう。

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