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(参考資料1)NDBの利用に関するガイドライン(第3.1版案) [593KB] (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00112.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第32回 9/3)《厚生労働省》
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4 研究成果が公表できない場合の取扱
利用者の解散、取扱者の死亡、研究計画の中止、当初想定していた解析が困難である等の
理由により研究成果を公表できないと判明した場合は、研究の状況及び公表できない理由を
利用実績報告書により厚生労働省へ報告し、NDB データの利用の終了に係る手続を行うこ
と。なお、研究の成果が公表できなかった事由が不適切である場合には、内容に応じ、NDB
データの不適切利用に該当し、別表2の⑦の対象となる。

5 研究の成果の利用制限
提供申出書に記載した公表方法で公表されなかった研究成果の利用は認めないものとする。
これに違反した場合、NDB データの不適切利用に該当し、別表2の⑦の対象となる。

6 NDB データの利用終了後の研究成果の公表
利用者は、NDB データの利用の終了後であっても、成果物を用いた発表を行うことが可能
である。提供申出書に記載されている公表形式であり、一度公表前確認した後であれば、新
規データ等の追加がない限り公表前確認は不要とする。ただし、公表許可済のデータを使用
していたとしても、グラフや表が追加されている場合は、新たに公表前確認が必要となる。
判断に迷った場合は、厚生労働省がホームページ等で指定する窓口に問い合わせること。
なお、NDB データの提供の制度趣旨は、国民保健の向上に資するといった相当の公益性を
有することを求めるものであることを考慮し、特許法第 32 条に規定する公の秩序、善良の
風俗又は公衆の衛生を害するおそれがない限り、特許の取得は可能である。

第8 NDB データの利用後の措置等
1 NDB データの利用の終了
利用者は、高確法に基づき、NDB データの利用を終了したときは、遅滞なく、NDB デー
タ等を消去しなければならない。CD-R 又は DVD で NDB データの提供を受けた場合は、利
用終了時に媒体を厚生労働省へ返却すること。
そして、取扱区域ごとのデータ措置兼管理状況報告書に、消去を実施した証明書を添付し
た上で、厚生労働省に提出すること。データ措置兼管理状況報告書は、取扱区域ごとに提出
するものであり、変更届出による利用場所の廃止時も提出するものとする。
HIC でデータの提供を受けた場合は、HIC ガイドラインに従うこと。

2 オンサイトリサーチセンターの利用の終了
利用者は、NDB データの利用を終了した場合、中間生成物及び最終生成物の破棄を厚生労
働省に依頼するため、速やかにオンサイトリサーチセンター利用終了報告書を提出すること。

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