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(参考資料1)NDBの利用に関するガイドライン(第3.1版案) [593KB] (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00112.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第32回 9/3)《厚生労働省》 |
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タの提供に係るガイドラインに基づきそれぞれの窓口に対して別途行うこと。
⑥ 外部委託等
提供申出者は、研究の目的及び内容に照らして合理的な理由がある場合は、NDB デー
タを用いた研究を外部委託することができる。研究を外部委託する場合は、委託先も提
供申出者とし、外部委託する作業範囲及びその必要性について記載し、委託先機関との
間で交わされた秘密保持・守秘義務の契約書の写しを提出すること。ただし、オンサイ
トリサーチセンター内での作業については、外部委託することは認められない。
⑦ 取扱者の過去の実績と現在行っている研究
取扱者の過去の実績と現在行っている研究を、当該研究に関連する分野とそれ以外に
分けて記載すること。提供申出者若しくは取扱者が現に NDB データの提供を受けてい
る、又は本提供申出に係る NDB データの利用予定期間中に別途提供申出を行う予定が
ある場合は、それらの NDB データの内容及び利用予定期間について記載すること。
また、過去に NDB データの提供を受けたことがある場合は、承諾番号、研究名称及
び利用終了日を記載し、同目的の補助金等を充てて行った研究等、過去に類似の研究で
NDB データの提供を受けていた場合には、本研究との研究内容の異同を明確に記載す
ること。
オンサイトリサーチセンターを利用する場合は、取扱者のうち1人以上が、NDB デー
タ(集計表を除く)の取扱経験を持つことや、SQL によってデータベースを自ら操作可
能であることを明確に記載すること。なお、過去の実績や現在行っている研究を証明す
る資料を求めることがあるため、求めがあれば当該資料を提出すること。
⑧ NDB データの利用期間
NDB データを利用する予定の期間を記入すること。
電子媒体での NDB データ提供を受ける場合、利用期間の上限は、24 ヶ月間12とする。
HIC 又はオンサイトリサーチセンターを利用する場合、HIC 又はオンサイトリサーチ
センターの利用期間の上限は、6ヶ月間13とする。なお、オンサイト環境から持ち出し
た中間生成物又は最終生成物の利用期間上限は、24 ヶ月間14とする。
利用終了予定日を超える利用継続を希望する場合、本ガイドライン「第5の3 提供
申出書の記載事項等に変更が生じた場合」に記載された延長に係る変更申出を行うこと。
なお、利用終了予定日を超えても本ガイドライン「第8 NDB データの利用後の措置
12
利用終了予定日は、厚生労働省が電子媒体を発送した日を起点として、予め申請した利用期間を加えた日
とする。複数回にわけて発送された場合、最後の媒体発送日を起点とする。ただし、媒体発送が一旦全て完
了した後に再抽出を求めた場合、その再抽出データの媒体発送日は起点としてみなされないので、必要に応
じて利用期間延長に係る変更申出を行うこと。
13 利用終了予定日は、HIC 又はオンサイト環境の利用開始日を起点として、予め申請した利用期間を加えた
日とする。
14 利用終了予定日は、中間生成物を持ち出した日を起点として、予め申請した利用期間を加えた日とする。
複数回持ち出した場合、最後の持ち出し日を起点とする。ただし、オンサイト環境の利用期間が一旦終了し
た後に利用を再開した場合、利用再開後のデータ持ち出し日は起点としてみなされないので、必要に応じて
利用期間延長に係る変更申出を行うこと。
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⑥ 外部委託等
提供申出者は、研究の目的及び内容に照らして合理的な理由がある場合は、NDB デー
タを用いた研究を外部委託することができる。研究を外部委託する場合は、委託先も提
供申出者とし、外部委託する作業範囲及びその必要性について記載し、委託先機関との
間で交わされた秘密保持・守秘義務の契約書の写しを提出すること。ただし、オンサイ
トリサーチセンター内での作業については、外部委託することは認められない。
⑦ 取扱者の過去の実績と現在行っている研究
取扱者の過去の実績と現在行っている研究を、当該研究に関連する分野とそれ以外に
分けて記載すること。提供申出者若しくは取扱者が現に NDB データの提供を受けてい
る、又は本提供申出に係る NDB データの利用予定期間中に別途提供申出を行う予定が
ある場合は、それらの NDB データの内容及び利用予定期間について記載すること。
また、過去に NDB データの提供を受けたことがある場合は、承諾番号、研究名称及
び利用終了日を記載し、同目的の補助金等を充てて行った研究等、過去に類似の研究で
NDB データの提供を受けていた場合には、本研究との研究内容の異同を明確に記載す
ること。
オンサイトリサーチセンターを利用する場合は、取扱者のうち1人以上が、NDB デー
タ(集計表を除く)の取扱経験を持つことや、SQL によってデータベースを自ら操作可
能であることを明確に記載すること。なお、過去の実績や現在行っている研究を証明す
る資料を求めることがあるため、求めがあれば当該資料を提出すること。
⑧ NDB データの利用期間
NDB データを利用する予定の期間を記入すること。
電子媒体での NDB データ提供を受ける場合、利用期間の上限は、24 ヶ月間12とする。
HIC 又はオンサイトリサーチセンターを利用する場合、HIC 又はオンサイトリサーチ
センターの利用期間の上限は、6ヶ月間13とする。なお、オンサイト環境から持ち出し
た中間生成物又は最終生成物の利用期間上限は、24 ヶ月間14とする。
利用終了予定日を超える利用継続を希望する場合、本ガイドライン「第5の3 提供
申出書の記載事項等に変更が生じた場合」に記載された延長に係る変更申出を行うこと。
なお、利用終了予定日を超えても本ガイドライン「第8 NDB データの利用後の措置
12
利用終了予定日は、厚生労働省が電子媒体を発送した日を起点として、予め申請した利用期間を加えた日
とする。複数回にわけて発送された場合、最後の媒体発送日を起点とする。ただし、媒体発送が一旦全て完
了した後に再抽出を求めた場合、その再抽出データの媒体発送日は起点としてみなされないので、必要に応
じて利用期間延長に係る変更申出を行うこと。
13 利用終了予定日は、HIC 又はオンサイト環境の利用開始日を起点として、予め申請した利用期間を加えた
日とする。
14 利用終了予定日は、中間生成物を持ち出した日を起点として、予め申請した利用期間を加えた日とする。
複数回持ち出した場合、最後の持ち出し日を起点とする。ただし、オンサイト環境の利用期間が一旦終了し
た後に利用を再開した場合、利用再開後のデータ持ち出し日は起点としてみなされないので、必要に応じて
利用期間延長に係る変更申出を行うこと。
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