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(参考資料1)NDBの利用に関するガイドライン(第3.1版案) [593KB] (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00112.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第32回 9/3)《厚生労働省》 |
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iii) 成果の公表形式を変更する場合(例:公表する学会誌の変更等)
iv) NDB データの利用期間の延長を希望する時点で解析が終了し、具体的な公表見込み
がある(査読の結果待ち等)場合
どのような状況かを具体的に記載し、その状況であることが確認できる書類を添
付すること。1回の延長は2年までとする。(1)iv)による届出を繰り返す場合、
専門委員会の審査を要する場合がある。
<職名等変更届出書で認められる例>
・ 解析が終了し、論文を執筆中である
・ 厚生労働省に公表前確認を依頼している最中である
・ 厚生労働省の公表前確認を終え、英文校正等の最中である
・ 論文を投稿し、査読の結果待ちである
<専門委員会での審議を要する例>
・ NDB データを用いて解析中である
・ 解析終了の見込みが立っておらず、研究計画の変更が必要である
・ 抽出条件や解析方法を変更する
・ (1)iv)による2回目以降の届出である
v)
厚生労働省が行う実地監査の指摘に基づきセキュリティ要件を修正する場合
vi) その他、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼさないような軽微な修正を行う場合
(2)専門委員会の審査を要する変更
上記(1)以外に、次のような変更が生じた場合は、再度審査を行う必要がある。変更
申出書及び変更内容に応じて必要となる書式を、各項目の指示と窓口からの案内に従い提
出すること。厚生労働省は、専門委員会の審査を経た上で、承諾通知書又は不承諾通知書
を利用者に通知する。
i)
利用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合
・
NDB データの追加的抽出を要する場合、必要に応じて利用期間延長に係る変更
申出も行うこと。
ii)
取扱者の異動に伴い、所属機関に変更が生じた場合
・
同一提供申出者内の異動の場合は(1)の届出を行うこと。
iii) 取扱者を追加、交代する場合
・ 追加、交代する前に変更申出による審査を受けること。
iv) NDB データの利用期間や、HIC 又はオンサイト環境の利用を延長する場合(研究計
画の変更等によるものであり、
(1)ⅳ)に該当する場合を除く。
)
・ 利用期間終了前の専門委員会の事前相談締切までに変更申出を行う旨を申し出
ること。
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iv) NDB データの利用期間の延長を希望する時点で解析が終了し、具体的な公表見込み
がある(査読の結果待ち等)場合
どのような状況かを具体的に記載し、その状況であることが確認できる書類を添
付すること。1回の延長は2年までとする。(1)iv)による届出を繰り返す場合、
専門委員会の審査を要する場合がある。
<職名等変更届出書で認められる例>
・ 解析が終了し、論文を執筆中である
・ 厚生労働省に公表前確認を依頼している最中である
・ 厚生労働省の公表前確認を終え、英文校正等の最中である
・ 論文を投稿し、査読の結果待ちである
<専門委員会での審議を要する例>
・ NDB データを用いて解析中である
・ 解析終了の見込みが立っておらず、研究計画の変更が必要である
・ 抽出条件や解析方法を変更する
・ (1)iv)による2回目以降の届出である
v)
厚生労働省が行う実地監査の指摘に基づきセキュリティ要件を修正する場合
vi) その他、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼさないような軽微な修正を行う場合
(2)専門委員会の審査を要する変更
上記(1)以外に、次のような変更が生じた場合は、再度審査を行う必要がある。変更
申出書及び変更内容に応じて必要となる書式を、各項目の指示と窓口からの案内に従い提
出すること。厚生労働省は、専門委員会の審査を経た上で、承諾通知書又は不承諾通知書
を利用者に通知する。
i)
利用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合
・
NDB データの追加的抽出を要する場合、必要に応じて利用期間延長に係る変更
申出も行うこと。
ii)
取扱者の異動に伴い、所属機関に変更が生じた場合
・
同一提供申出者内の異動の場合は(1)の届出を行うこと。
iii) 取扱者を追加、交代する場合
・ 追加、交代する前に変更申出による審査を受けること。
iv) NDB データの利用期間や、HIC 又はオンサイト環境の利用を延長する場合(研究計
画の変更等によるものであり、
(1)ⅳ)に該当する場合を除く。
)
・ 利用期間終了前の専門委員会の事前相談締切までに変更申出を行う旨を申し出
ること。
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