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(参考資料1)NDBの利用に関するガイドライン(第3.1版案) [593KB] (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00112.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第32回 9/3)《厚生労働省》 |
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手数料が発生する際にはその都度、変更後の体制を踏まえて減免の判断を行う。
(別表1)
提供申出者
① 公的機関(厚生労働省を除く)
減免の内容
全額免除
② 国民保健の向上に密接な業務として高確則第5条の12において定められ
た業務(適正な保健医療サービスの提供に特に資すると厚生労働大臣が
認めるもの)を行う高確則第5条の13において定められた公共法人又は
50%減額
公益法人等17
③ 厚生労働大臣が交付した補助金等18を充ててNDBデータを利用する者
全額免除
19
④ 公的機関等が交付した補助金等 を充ててNDBデータを利用する者(③
50%減額
を除く)
⑤ 国立研究開発法人科学技術振興機構又は独立行政法人日本学術振興会か
50%減額
ら委託20を受けた者
③ 過去の措置
過去に医療・介護データ等や統計法に基づくデータ利用に関して法令や契約違反によ
る措置を受けたことがある場合は、利用したデータ、承諾番号等、研究名称、違反及び
措置の内容を記載すること。
(9)その他必要な事項
厚生労働省は、必要に応じて、その他必要な事項や書類の提出を提供申出者や取扱者に
求めることができるものとする。
6 提供申出書とともに提出する書類
「5
提供申出書の記載事項」に記載した本人確認書類等の他に、下記(1)(2)(3)
(4)の書類を提出すること21。
17
国立高度専門医療研究センター、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人日本
医療研究開発機構、大学、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、地方独立行
政法人第2条第1項に規定する地方独立行政法人、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本歯科医師
会、公益社団法人日本薬剤師会等をいう。
18
補助金適正化法の補助金等(厚生労働大臣、国立保健医療科学院長又は国立医薬品食品衛生研究所長が交
付するものに限る。
)又は AMED 助成金(厚生労働大臣が交付した補助金等を財源とした間接補助金等に限
る。
)をいう。
19
補助金適正化法の補助金等(厚生労働大臣が交付するものを除く。
)
、地方自治法の補助金、科研費又は
AMED 助成金(厚生労働大臣が交付した補助金等を財源とした間接補助金等を除く。
)をいう。
20
国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成 14 年法律第 158 号)第 23 条第1項第1号から第3号までの
いずれかに該当する業務の委託又は独立行政法人日本学術振興会法第 15 条第3号若しくは第4号に掲げる業
務の委託をいう。
21
(3)誓約書及び(4)依頼書については、承諾から1年以内の提出を認める場合がある。なお、承諾か
ら1年以内に(3)誓約書及び(4)依頼書が提出されない場合、申出が取り下げとなる。
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(別表1)
提供申出者
① 公的機関(厚生労働省を除く)
減免の内容
全額免除
② 国民保健の向上に密接な業務として高確則第5条の12において定められ
た業務(適正な保健医療サービスの提供に特に資すると厚生労働大臣が
認めるもの)を行う高確則第5条の13において定められた公共法人又は
50%減額
公益法人等17
③ 厚生労働大臣が交付した補助金等18を充ててNDBデータを利用する者
全額免除
19
④ 公的機関等が交付した補助金等 を充ててNDBデータを利用する者(③
50%減額
を除く)
⑤ 国立研究開発法人科学技術振興機構又は独立行政法人日本学術振興会か
50%減額
ら委託20を受けた者
③ 過去の措置
過去に医療・介護データ等や統計法に基づくデータ利用に関して法令や契約違反によ
る措置を受けたことがある場合は、利用したデータ、承諾番号等、研究名称、違反及び
措置の内容を記載すること。
(9)その他必要な事項
厚生労働省は、必要に応じて、その他必要な事項や書類の提出を提供申出者や取扱者に
求めることができるものとする。
6 提供申出書とともに提出する書類
「5
提供申出書の記載事項」に記載した本人確認書類等の他に、下記(1)(2)(3)
(4)の書類を提出すること21。
17
国立高度専門医療研究センター、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人日本
医療研究開発機構、大学、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、地方独立行
政法人第2条第1項に規定する地方独立行政法人、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本歯科医師
会、公益社団法人日本薬剤師会等をいう。
18
補助金適正化法の補助金等(厚生労働大臣、国立保健医療科学院長又は国立医薬品食品衛生研究所長が交
付するものに限る。
)又は AMED 助成金(厚生労働大臣が交付した補助金等を財源とした間接補助金等に限
る。
)をいう。
19
補助金適正化法の補助金等(厚生労働大臣が交付するものを除く。
)
、地方自治法の補助金、科研費又は
AMED 助成金(厚生労働大臣が交付した補助金等を財源とした間接補助金等を除く。
)をいう。
20
国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成 14 年法律第 158 号)第 23 条第1項第1号から第3号までの
いずれかに該当する業務の委託又は独立行政法人日本学術振興会法第 15 条第3号若しくは第4号に掲げる業
務の委託をいう。
21
(3)誓約書及び(4)依頼書については、承諾から1年以内の提出を認める場合がある。なお、承諾か
ら1年以内に(3)誓約書及び(4)依頼書が提出されない場合、申出が取り下げとなる。
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