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(参考資料1)NDBの利用に関するガイドライン(第3.1版案) [593KB] (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00112.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第32回 9/3)《厚生労働省》
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ただし、20 歳未満については、研究の目的に応じ、特に必要と判断される場合には、各
歳別の集計を可能とする。

(3)地域区分
i)

患者・受診者の住所地・居住地について、原則として成果物における最も狭い地域区
分の集計単位は2次医療圏又は市区町村とすること。

ii)

医療機関等又は保険者の所在地について、原則として成果物における最も狭い地域区
分の集計単位は2次医療圏又は市区町村とすること。

iii) i)又は ii)において市区町村で集計した場合は、保険者の特定を避けるため、保険者種
別でのクロス集計を公表することは認めない。ただし、保険者の同意を得ている場合
等はこの限りではない。

(4)死亡情報
i)

死亡年月日の時分について、原則として成果物における最も短い時間区分の集計単位
は2時間毎とすること。

ii)

出生時体重について、原則として成果物における最も細かい体重区分の集計単位は
100g 毎とすること。300g 以下と 4000g 以上については、それぞれ同一のグループと
すること。

iii) 同胞の数について、原則として出生数や出産数は4以上を同一のグループとし、多胎
の数は3以上を同一のグループとし、死産の数は2以上を同一のグループとすること。

3 利用実績報告書の提出
(1)利用実績報告書の提出
利用者(提供申出者が公的機関とその外部委託先のみの場合を除く)は、研究成果の公
表後3ヶ月以内にその公表も含めた成果の概要について、厚生労働省へ「利用実績報告書」
により報告すること。本書類は公表ごとに提出すること。
(2)利用実績の公表
厚生労働省は、報告を受けた利用実績を取りまとめ、専門委員会に報告するとともに、
必要に応じて利用実績をホームページ等により公表する。
(3)管理状況報告書の提出
延長等により、NDB データの利用期間が2年を超える場合には、利用者は、利用開始2
年後を目途として、データ措置兼管理状況報告書を厚生労働省へ提出すること。厚生労働
省は必要に応じ、利用者に対し、データ措置兼管理状況報告書の提出を求めることができ
る。その場合、利用者は、随時対応することとし、当該求めのあった日から1週間以内に
データ措置兼管理状況報告書を提出すること。

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