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(参考資料1)NDBの利用に関するガイドライン(第3.1版案) [593KB] (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00112.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第32回 9/3)《厚生労働省》
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し、又は当該NDBデータを他の情報と照
合を行った場合
② 利用期間の最終日までにNDBデータの返
却並びにNDBデータ等の消去(以下「返

返却等を行う日までの間及び返却等を行っ

却等」という。)を行わない場合

た日から返却等を遅延した期間に相当する

※HICの場合は、HIC利用終了書を提出

日数の間、NDBデータの提供禁止

しない場合
③ NDBデータ等を提供申出書の記載とは異
なるセキュリティ要件の下で利用するこ

当該事実の認定をした日から、原則として1

と等により、セキュリティ上の危険に曝

か月~12か月の利用停止・提供禁止

した場合
④ NDBデータ等、HICアカウント情報又は
利用端末を紛失した場合

当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月の利用停止・提供禁止

⑤ NDBデータ等の内容やHICアカウント情
報を漏洩した場合

当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁


⑥ HIC又はオンサイトリサーチセンターの
管理及び運営を妨害すること(不正にア

当該事実の認定をした日から、原則として1

クセスを行う、コンピュータウイルスに

か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁

感染したファイルを送信する等により正



常な機能を阻害するなど)
⑦ 事前に承諾された目的以外への利用を行

当該事実の認定をした日から、原則として1

った場合(事前に承諾された公表形式以

か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁

外での成果物の公表を行った場合を含



む。)

※当該不適切利用により、利用者、取扱者又
はこれらと関係する者が不当な利益を得た
場合には、利用者及び取扱者はその利益相当
額を国に支払うことを約する。

⑧ 公表前確認で承認を得ずにNDBデータ等
を取扱者以外に閲覧させた場合

当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月の利用停止・提供禁止

⑨ その他、本規約に違反した場合又は法令
違反等の国民の信頼を損なう行為を行っ
た場合

行為の態様によって上記①から⑧に準じた
措置

なお、上記の措置内容については、違反を行った利用者・取扱者が含まれる別の提供申出
に対しても同様の対応をとることができる。
また、不適切な利用又は意図的に HIC やオンサイトリサーチセンターに損失を与えた場合

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