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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00278.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第8回 7/31)《厚生労働省》 |
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態を把握する。
○ 嚥下調整食のようなニーズがあるが評価されていないものについて、実態
を把握する。
15-6.病院薬剤師について (別添資料④ P124~P126)
○ 病院に勤務する薬剤師数は 5.66 万人であり、病院における薬剤師偏在指標が
1.0 を超える都道府県はなく、病院薬剤師は全国的に不足している。
○ 病院薬剤師の配置状況は、特定機能病院や高度急性期・急性期病棟で 77.1%、
回復期・慢性期病棟は 22.9%であり、病床機能によって偏在が見られる。回
復期・慢性期病棟に従事する薬剤師は、中央業務(調剤室等における対物業
務)に従事する割合が、特定機能病院、高度急性期・急性期病棟に比較して
高い状況である。
○ 病院薬剤師が行う業務のうち、病棟業務(いわゆる対人業務)に対する診療
報酬上の評価として病棟業務実施加算を設けており、その算定届出医療機関
数は年々増加している。一方で、医師の処方に基づく医薬品の調剤業務(い
わゆる対物業務)については、院内処方と院外処方を比較すると、その評価
には差がある。
(分科会での評価・分析に関する意見)
○ 院内処方と院外処方との同一業務に対する報酬上の点数差が大きすぎるため、
薬局薬剤師数が大幅に増加し、病院薬剤師数が人手不足に陥っていると考え
られるので、再度検討すべきではないかとの意見があった。一方で、院内処
方の評価を上げることで、院内処方の増加につながる恐れがあるので、入院
患者の調剤に対する評価を検討してはどうかとの意見があった。
15-7.ポリファーマシー対策・薬剤情報連携について
(別添資料④ P127~P137)
○ 退院時の薬剤指導において、薬剤師が関与する施設の場合、退院処方薬のみ
ならず、入院時持参薬なども含めた質の高い説明・指導を実施した割合が高
くなる。しかし、保険薬局への薬剤情報連携は診療報酬上評価の対象となっ
ているが、医療機関等に対して薬剤情報連携を実施しても、情報連携元であ
る医療機関における、退院時薬剤情報管理指導料等の評価の対象となってい
ない。
○ ポリファーマシー対策の診療報酬上の評価である「薬剤総合評価調整加算」
「薬剤調整加算」については、「薬剤総合評価調整加算」は算定医療機関が病
院全体の 16.7%、「薬剤調整加算」は算定回数が全国で月当たり 3000 件以下
である。
○ 「(認知症)地域包括診療料・加算」における「薬剤適正使用連携加算」は、
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○ 嚥下調整食のようなニーズがあるが評価されていないものについて、実態
を把握する。
15-6.病院薬剤師について (別添資料④ P124~P126)
○ 病院に勤務する薬剤師数は 5.66 万人であり、病院における薬剤師偏在指標が
1.0 を超える都道府県はなく、病院薬剤師は全国的に不足している。
○ 病院薬剤師の配置状況は、特定機能病院や高度急性期・急性期病棟で 77.1%、
回復期・慢性期病棟は 22.9%であり、病床機能によって偏在が見られる。回
復期・慢性期病棟に従事する薬剤師は、中央業務(調剤室等における対物業
務)に従事する割合が、特定機能病院、高度急性期・急性期病棟に比較して
高い状況である。
○ 病院薬剤師が行う業務のうち、病棟業務(いわゆる対人業務)に対する診療
報酬上の評価として病棟業務実施加算を設けており、その算定届出医療機関
数は年々増加している。一方で、医師の処方に基づく医薬品の調剤業務(い
わゆる対物業務)については、院内処方と院外処方を比較すると、その評価
には差がある。
(分科会での評価・分析に関する意見)
○ 院内処方と院外処方との同一業務に対する報酬上の点数差が大きすぎるため、
薬局薬剤師数が大幅に増加し、病院薬剤師数が人手不足に陥っていると考え
られるので、再度検討すべきではないかとの意見があった。一方で、院内処
方の評価を上げることで、院内処方の増加につながる恐れがあるので、入院
患者の調剤に対する評価を検討してはどうかとの意見があった。
15-7.ポリファーマシー対策・薬剤情報連携について
(別添資料④ P127~P137)
○ 退院時の薬剤指導において、薬剤師が関与する施設の場合、退院処方薬のみ
ならず、入院時持参薬なども含めた質の高い説明・指導を実施した割合が高
くなる。しかし、保険薬局への薬剤情報連携は診療報酬上評価の対象となっ
ているが、医療機関等に対して薬剤情報連携を実施しても、情報連携元であ
る医療機関における、退院時薬剤情報管理指導料等の評価の対象となってい
ない。
○ ポリファーマシー対策の診療報酬上の評価である「薬剤総合評価調整加算」
「薬剤調整加算」については、「薬剤総合評価調整加算」は算定医療機関が病
院全体の 16.7%、「薬剤調整加算」は算定回数が全国で月当たり 3000 件以下
である。
○ 「(認知症)地域包括診療料・加算」における「薬剤適正使用連携加算」は、
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