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公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00276.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第6回 7/3)《厚生労働省》
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夜間休日救急搬送医学管理料の概要
B001-2-6

夜間休日救急搬送医学管理料 (初診料を算定する初診の日に限り算定)
精神科疾患患者等受入加算
400点
救急搬送看護体制加算1
400点
救急搬送看護体制加算2
200点

600点

【算定留意事項通知】
(1)夜間休日救急搬送医学管理料については、第二次救急医療機関(都道府県が作成する医療計画において、入院を要する救急医療を担う医療
機関であって、第三次救急医療機関以外のものをいう。)又は都道府県知事又は指定都市市長の指定する精神科救急医療施設において、深夜、
時間外(土曜日以外の日(休日を除く。)にあっては、夜間に限る。)、休日に、救急用の自動車(消防法及び消防法施行令に規定する市町
村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車、並びに道路交通法及び道路交通法施行令に規定する緊急自動車(傷病者の緊急
搬送に用いるものに限る。)をいう。)及び救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法第2条に規定する救急医療
用ヘリコプターにより搬送された患者であって初診のものについて、必要な医学管理が行われた場合に算定する。
なお、夜間及び深夜の取扱いは、往診料の場合と同様である。
(2)「注2」に規定する精神科疾患患者等受入加算の対象患者は、深夜、時間外又は休日に救急用の自動車及び救急医療用ヘリコプターで搬送
された患者のうち、以下のいずれかのものとする。
イ 過去6月以内に精神科受診の既往がある患者
ロ アルコール中毒を除く急性薬毒物中毒が診断された患者
(3)B001-2-5「院内トリアージ実施料」を算定した患者には夜間休日救急搬送医学管理料は算定できない。
【夜間休日救急搬送医学管理料の施設基準】
(1)休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関であって、医療法第30 条の4の規定に基づき都
道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること又は都道府県知事の指定する精神科救急医療施設であること。
ア 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)
イ 救急病院等を定める省令(昭和39 年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救急診療所
ウ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院
なお、精神科救急医療施設の運営については、平成7年10 月27 日健医発第1321 号厚生省保健医療局長通知に従い実施されたい。
(2)第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保するとともに、診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応で
きる医師等を始めとする医療従事者を確保していること。
(3)夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供する日を地域の行政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等に
あらかじめ周知していること。
【救急搬送看護体制加算の施設基準】(抜粋)
(加算1)・救急搬送件数が年間で1,000件以上であること。 ・救急患者の受入への対応に係る専任の看護師が複数名配置されていること。
(加算2)・救急搬送件数が年間で200件以上であること。 ・救急患者の受入への対応に係る専任の看護師が配置されていること。

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