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公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00276.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第6回 7/3)《厚生労働省》
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救急医療体制等に関連する主な評価について
救急医療体制に関連する評価
A200
総合入院体制加算

十分な人員配置及び設備等を備え総合的かつ専門的な急性期医療を24時間提供できる体制及び医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する
体制等を評価したもの。
【主な施設基準】
(加算1)高度救命救急センター・救命救急センターの設置
(加算2)高度救命救急センター・救命救急センターの設置又は二次救急医療機関等 かつ 年間救急搬送件数2,000件以上
(加算3)高度救命救急センター・救命救急センターの設置又は二次救急医療機関等

A200-2
急性期充実体制加算

• 手術等の高度かつ専門的な医療に係る実績及び高度急性期医療を実施する体制を評価したもの。
【主な施設基準】次のいずれかを満たしていること。
・高度救命救急センター又は救命救急センターの設置 ・年間救急搬送件数2,000件以上



地域の救急医療体制、周産期医療体制又は小児救急医療体制において重要な機能を担うとともに、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資
する取組を実施する体制を評価するもの。
【主な施設基準】次のいずれかを満たしていること。
・年間救急搬送件数2,000件以上 ・年間救急搬送件数1,000件以上かつ小児・周産期医療に関する加算等の届出
・総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センター


A252
地域医療体制確保加算

A308-3
地域包括ケア病棟入院料

急性期治療を経過した患者及び在宅において療養を行っている患者等の受入れ並びに患者の在宅復帰支援等を行う機能を有する病棟又は病室に
おいて算定するもの。
【主な施設基準】二次救急医療機関又は救急告示病院であること。(許可病床数200床未満の医療機関の一般病床において算定する場合は、救急
外来を有する又は24時間救急患者を受け入れていることにより満たすものとみなす。)


高齢者の救急患者等に対して、一定の体制を整えた上でリハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能を包括的に提供する役
割を担う病棟において算定するもの。
【主な施設基準】二次救急医療機関又は救急告示病院であること。

A304
地域包括医療病棟入院料



DPC/PDPS
機能評価係数Ⅱ




救急医療指数(救急医療入院の対象となる患者治療に要する資源投入量の乖離を評価)
体制評価指数(救命救急センター等の体制や救急車で来院し入院となった患者数の実績を評価)

在宅医療を担う医療機関や介護保険施設等との連携に関連する評価
在宅療養支援病院・診療所
在宅療養後方支援病院
地域包括ケア病棟入院料



地域において、介護保険施設等から協力医療機関となることを求められた場合、その求めに応じて協力医療機関として定められることが望まし
い。

A206
在宅患者緊急入院診療加算



在宅での療養を行っている患者の病状の急変等により入院が必要となった場合に、円滑に入院でき、かつ入院を受け入れた医療機関においても
患者の意向を踏まえた医療が引き続き提供されるための取組を評価したもの。

A253
協力対象施設入所者入院加算



介護保険施設等の入所者の病状の急変時に、介護保険施設等と平時からの連携体制を構築している保険医療機関の医師が診察を実施した上で、
入院の必要性を判断し、入院をさせた場合の評価

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