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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00276.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第6回 7/3)《厚生労働省》 |
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メディカルコントロール協議会の役割
○
都道府県は、救命救急センター等地域の中核的な救急医療機関のメディカルコントロール(MC)に
係る担当範囲ごとに協議会(MC協議会)を設置することとされている。
○ MC協議会においては、救急救命士に対する指示体制等のほか、救急隊員の病院実習や、地域の救急
搬送体制等に係る検証や調整に関することを協議することとされている。
「救急業務の高度化の推進について」平成13年7月4日消防救第204号消防庁救急救助課長通知
(2)メディカルコントロール協議会
ア 構成
メディカルコントロール協議会の構成については、次の者が構成員として必ず含まれるようにするとともに、イに
示す役割を果たし、ウに示す協議事項に関し実質的な調整が可能となるような構成とすること。
都道府県消防主管部局、都道府県衛生主管部局、担当範囲内の消防機関、担当範囲内の郡市区医師会、担当範囲内
の救急医療機関及び担当範囲内の救命救急センター等に所属する救急医療に精通した医師
イ 役割
メディカルコントロール協議会の担当範囲内の救急業務の高度化が図られるよう、救急救命士に対する指示体制や
救急隊員に対する 指導・助言体制の調整、救急活動の事後検証に必要な措置に関する調整、研修等に関する調整等い
わゆるメディカルコントロール体制の構築に係る実質的な調整を行うこと。
ウ 協議事項
ア) 救急救命士に対する指示体制及び救急隊員に対する指導・助言体制の調整に関すること
イ) 救急隊員の病院実習等の調整に関すること
ウ) 地域における救命効果など地域の救急搬送体制及び救急医療体制に係る検証に関すること
エ) 救急活動の事後検証に用いる救急活動記録様式の項目又は検証票様式の項目の策定に関すること
オ) 救急業務の実施に必要な各種プロトコールの策定に関すること
カ) 傷病者受け入れに係る連絡体制の調整等救急搬送体制及び救急医療体制に係る調整に関すること
キ) その他地域のプレホスピタル・ケアの向上に関すること
※下線部は引用時に付記
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○
都道府県は、救命救急センター等地域の中核的な救急医療機関のメディカルコントロール(MC)に
係る担当範囲ごとに協議会(MC協議会)を設置することとされている。
○ MC協議会においては、救急救命士に対する指示体制等のほか、救急隊員の病院実習や、地域の救急
搬送体制等に係る検証や調整に関することを協議することとされている。
「救急業務の高度化の推進について」平成13年7月4日消防救第204号消防庁救急救助課長通知
(2)メディカルコントロール協議会
ア 構成
メディカルコントロール協議会の構成については、次の者が構成員として必ず含まれるようにするとともに、イに
示す役割を果たし、ウに示す協議事項に関し実質的な調整が可能となるような構成とすること。
都道府県消防主管部局、都道府県衛生主管部局、担当範囲内の消防機関、担当範囲内の郡市区医師会、担当範囲内
の救急医療機関及び担当範囲内の救命救急センター等に所属する救急医療に精通した医師
イ 役割
メディカルコントロール協議会の担当範囲内の救急業務の高度化が図られるよう、救急救命士に対する指示体制や
救急隊員に対する 指導・助言体制の調整、救急活動の事後検証に必要な措置に関する調整、研修等に関する調整等い
わゆるメディカルコントロール体制の構築に係る実質的な調整を行うこと。
ウ 協議事項
ア) 救急救命士に対する指示体制及び救急隊員に対する指導・助言体制の調整に関すること
イ) 救急隊員の病院実習等の調整に関すること
ウ) 地域における救命効果など地域の救急搬送体制及び救急医療体制に係る検証に関すること
エ) 救急活動の事後検証に用いる救急活動記録様式の項目又は検証票様式の項目の策定に関すること
オ) 救急業務の実施に必要な各種プロトコールの策定に関すること
カ) 傷病者受け入れに係る連絡体制の調整等救急搬送体制及び救急医療体制に係る調整に関すること
キ) その他地域のプレホスピタル・ケアの向上に関すること
※下線部は引用時に付記
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