よむ、つかう、まなぶ。
入ー3 (80 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00276.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第6回 7/3)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
救急搬送・救急診療に関連する主な評価について
救急搬送に対する評価
C004
救急搬送診療料
• 患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から、当該自動車等に同乗して診療を行った場合の
評価。
C004-2
救急患者連携搬送料
• 三次救急医療機関等に救急搬送された患者について連携する他の医療機関でも対応が可能と判断する場合に、連携する他
の医療機関に看護師等が同乗の上、自院又は搬送先の医療機関に属する緊急自動車を用いて転院搬送する場合の評価。
【対象医療機関】年間救急搬送件数2,000件以上
救急外来応需体制に対する評価
B001-2-4
地域連携夜間・休日診療料
• 地域の他の医療機関の医師と連携をとりつつ、救急医療の確保のために、夜間、休日又は深夜に診療が可能な体制を保つ
ことを評価するもの。夜間、休日又は深夜であって、あらかじめ地域に周知している時間に、患者を診療した場合に算定
する。
B001-2-5
院内トリアージ実施料
• 夜間、休日又は深夜に受診した、初診料を算定する患者(救急自動車等で搬送された者を除く。)に対し、当該患者の来
院後速やかに院内トリアージが実施された場合に算定する。
B001-2-6
夜間休日救急搬送医学管理料
• 診療時間以外の夜間や休日、深夜において、救急搬送された患者に対して必要な医学管理を行った場合に、初診料を算定
する初診の日に限り算定する。
【対象医療機関】次のいずれかを満たす第二次救急医療機関(第三次救急医療機関併設を除く。)又は精神科救急医療施設
・地域医療支援病院 ・救急告示病院、診療所
・病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院
B006
救急救命管理料
• 患者の発生した現場に保険医療機関の救急救命士が赴いて必要な処置等を行った場合において、当該救急救命士に対して
必要な指示を行った場合に算定する。
救急入院医療に対する評価
A205
救急医療管理加算
• 緊急に入院を必要とする重症患者に対して救急医療が行われた場合に、入院した日から起算して7日に限り算定する。
【対象医療機関】次のいずれかを満たす救急医療機関又は精神科救急医療施設
・地域医療支援病院 ・救急告示病院、診療所
・病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院
A300
救命救急入院料
• 救命救急センターを有している病院の治療室において、重篤な患者に対して救命救急医療が行われた場合に算定する。
【対象医療機関】・救命救急センター
80
救急搬送に対する評価
C004
救急搬送診療料
• 患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から、当該自動車等に同乗して診療を行った場合の
評価。
C004-2
救急患者連携搬送料
• 三次救急医療機関等に救急搬送された患者について連携する他の医療機関でも対応が可能と判断する場合に、連携する他
の医療機関に看護師等が同乗の上、自院又は搬送先の医療機関に属する緊急自動車を用いて転院搬送する場合の評価。
【対象医療機関】年間救急搬送件数2,000件以上
救急外来応需体制に対する評価
B001-2-4
地域連携夜間・休日診療料
• 地域の他の医療機関の医師と連携をとりつつ、救急医療の確保のために、夜間、休日又は深夜に診療が可能な体制を保つ
ことを評価するもの。夜間、休日又は深夜であって、あらかじめ地域に周知している時間に、患者を診療した場合に算定
する。
B001-2-5
院内トリアージ実施料
• 夜間、休日又は深夜に受診した、初診料を算定する患者(救急自動車等で搬送された者を除く。)に対し、当該患者の来
院後速やかに院内トリアージが実施された場合に算定する。
B001-2-6
夜間休日救急搬送医学管理料
• 診療時間以外の夜間や休日、深夜において、救急搬送された患者に対して必要な医学管理を行った場合に、初診料を算定
する初診の日に限り算定する。
【対象医療機関】次のいずれかを満たす第二次救急医療機関(第三次救急医療機関併設を除く。)又は精神科救急医療施設
・地域医療支援病院 ・救急告示病院、診療所
・病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院
B006
救急救命管理料
• 患者の発生した現場に保険医療機関の救急救命士が赴いて必要な処置等を行った場合において、当該救急救命士に対して
必要な指示を行った場合に算定する。
救急入院医療に対する評価
A205
救急医療管理加算
• 緊急に入院を必要とする重症患者に対して救急医療が行われた場合に、入院した日から起算して7日に限り算定する。
【対象医療機関】次のいずれかを満たす救急医療機関又は精神科救急医療施設
・地域医療支援病院 ・救急告示病院、診療所
・病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院
A300
救命救急入院料
• 救命救急センターを有している病院の治療室において、重篤な患者に対して救命救急医療が行われた場合に算定する。
【対象医療機関】・救命救急センター
80